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■ 全46件中、4146件目を表示しています。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 商標

    マレーシアにおける商標出願の拒絶理由通知に対する応答

    マレーシアにおける商標出願では、方式審査の終了後に実体審査が行われる。審査官は当該出願を拒絶するか否か、審査官の提示する条件、補正、変更または限定に同意すれば登録を認める旨を通知することができる。実体審査で拒絶理由通知書を受けた際には、出願人は拒絶理由通知書の発行日から2ヶ月以内で、回答書を提出する機会を与えられる。審査官の決定に不服がある場合には、マレーシア高等裁判所(High Court)に不服申立を提起することができる。

  • 2014.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標
    • その他

    ベトナムを指定した商標国際登録出願手続について

    「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(1)~(14)では、日本の商標登録出願又は商標登録を基礎に、ベトナムを領域指定し、日本国特許庁を本国官庁とした国際登録出願の登録までの手続、ベトナムにおける商標権侵害への対応等について説明されている。

  • 2014.02.25

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標
    • その他

    シンガポールを指定した商標国際登録出願手続について

    本コンテンツは、2010年2月時点の情報に基づくものである。

    「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成21年度報告書(2010年2月、特許庁)5では、日本が本国官庁である基礎出願又は基礎登録についてシンガポールを領域指定して国際登録出願をする場合の願書への記入に関する留意点、実体審査の流れ(フローチャート含む)、拒絶通報に対する応答の流れ等について記載されている。

  • 2013.09.20

    • 欧州
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • ライセンス・活用
    • 商標
    • その他

    ロシアを指定した商標国際登録出願手続について

    「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)では、日本が本国官庁である基礎出願又は基礎登録についてロシアを領域指定して商標国際登録出願する場合の国際登録願書への記入に関する留意点、実体審査の流れ(フローチャートあり)、拒絶通報に対する応答の流れ等について記載されている。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    (中国)応答期間の延長

    中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。

  • 2012.08.21

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について

    (本記事は、2022/1/4に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21331/

    出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となりました。DASとは、各国特許庁との協力に基づきWIPO国際事務局により構築・管理されている、電子的交換により優先権書類が入手可能となるサービスのことです。
    中国以外のDASの参加国(例えば、日本特許庁)における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、第一国出願の出願人は、WIPOのDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国国家知識産権局(SIPO)に請求することができます。SIPOがDASを利用して優先権書類を取得することは、出願人による中国特許法第30条の規定に基づく優先権書類の提出と見なされます。つまり、出願人は、DASを利用してもよいし、紙ベースによる優先権書類の提出という従来の方法を利用してもよいということになります。