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2019.10.03
日本と韓国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2022/11/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27029/日本と韓国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間および延長可能な期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、韓国の実体審査においては通常2か月の応答期間が設定され、さらに最大4か月まで延長可能である。1か月を1回として、1回ずつまたは2回以上を一括して4か月を越えない期間で応答期間の延長を申請することができる。
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2019.09.03
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間(本記事は、2023/1/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27456/方式指令、拒絶理由通知ともに、最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。実体審査結果の通知に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2019.08.29
日本とロシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2023/12/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37911/日本とロシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、ロシアにおける応答期間は2月(旧法適用出願)、もしくは、3月(改正法適用出願)である。また、応答期間の延長に関しては、ロシアのほうが条件は緩く、また比較的長期間の延長が可能である。
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2018.11.01
韓国における商標権の存続期間の更新登録制度(本記事は、2023/4/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34299/商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第84条・第85条・第88条)。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。
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2018.10.18
フィリピンにおける特許年金制度の概要(本記事は、2023/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37576/フィリピンにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金発生の起算日は、国際公開日またはフィリピン国内での公開日である。年金はこれらの公開日を起算日として5年次から、特許出願が登録されたかどうかに関わらず、発生する。実用新案権の権利期間は出願日から7年で、権利を維持するにあたっては、年金の納付は必要ない。意匠権の権利期間は出願日から15年である。
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2018.10.16
タイにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40122/タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年次から査定を受けた年までの累積年金を納付する。登録後の納付において、納付期限日から120日以内であれば年金の追納が可能である。実用新案権の権利期間は出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、その後、2回、2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。存続期間の延長後は追納と回復の制度はない。意匠権の権利期間は出願日から10年である。
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2018.10.16
インドネシアにおける特許年金制度の概要インドネシアにおける特許の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は出願の審査中には発生せず、特許査定が発行された場合に発生し、特許発行日から6ヶ月以内に累積年金を納付しなければならない。登録後、納付期限日までに年金が納付されなかった場合、権利は失効する。追納には、納付期限経過前に追納の申請手続行わなければならず、失効した特許権に対する権利回復の制度はない。
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2018.10.16
マレーシアにおける特許年金制度の概要(本記事は、2024/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40193/マレーシアにおける特許権の権利期間は、出願日が2001年8月1日以降の場合、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。出願日が2001年8月1日より前の場合は、権利期間は出願日から20年もしくは登録日から15年のどちらか長い方となる。年金は特許の登録後、登録日を起算日として2年次から発生する。年金納付期限日の起算日は登録日である。実用新案権の権利期間は、出願日から20年である。実用新案権については、納付年次によって年金納付とは別に更新手続が必要となる。意匠権の権利期間は出願日もしくは優先権主張日から25年である。
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2018.10.11
シンガポールにおける特許年金制度の概要(本記事は、2022/11/15に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27089/シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金は出願日(国際特許出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。