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2013.07.30
(中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。
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2013.07.23
(中国)実用新案の進歩性判断においてビジネス上の成功を考慮すべきか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「無効請求人が提出した証拠文献2、4には、本考案の特徴であるBモード超音波探触子と膣拡張器具とを係合して避妊手術を行う点を示唆しておらず、本考案は当該構成により顕著な技術的効果を奏する。本考案が解決しようとする課題は、証拠文献2、4に開示されたものと異なっており、かつ実用新案権者は、本考案が実際のビジネスにおいて成功していることを証明している。こうしたビジネス上の成功は、本考案の技術的特徴によって直接的にもたらされたものであり、この点からも進歩性を有する。」と認定し、一審判決を取消した((2009)高行終字第1441号)。
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2013.07.19
(中国)意匠の類否判断の主体について中国において保護される意匠は、日本と同様、新規性の要件を満たしていなければならない。本案では、公知意匠との類否判断を行う際に想定する主体に関して、意匠に係る物品の一般消費者を主体的判断の基準とするべきであり、一般消費者とは通常、物品の購買者又は使用者を指すと判断された。
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2013.07.16
(中国)実用新案の進歩性判断において、近接する技術分野の技術常識を考慮すべきか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、各証拠文献に開示された技術はいずれも本実用新案権にかかる考案の技術分野とは近接するが異なるとした上で、通常、近接する技術分野の技術常識をその根拠として実用新案の進歩性を判断することはできない、と認定し、一審判決を維持した((2009)高行終字第603号)。
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2013.07.09
(中国)請求項記載の発明が明瞭であるか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、特許法実施細則第20条第1項には、特許請求の範囲は発明或いは実用新案の技術的特徴を説明し、保護を求める範囲を明瞭に簡潔に記載しなければならないと規定されているが、請求項が明瞭であるかを判断する主体は当業者であるとした上で、本特許権の請求項14の発明は、文法構造においても、技術的内容においても、当業者からみて明瞭である、として一審判決を維持した((2008)高行終字第682号)。
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2013.07.02
(中国)補正後の請求項が当初明細書記載の範囲を超えているか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本件特許発明において、曲げられたヤシ繊維を原料として弾性材料を製造するのが最も好ましい実施例であり、当然、曲げられていないヤシ繊維より優れているが、当業者は、曲げられていないヤシ繊維を原料として弾性材料を製造する技術案についても、直接的かつ異議なく導き出すことができるため、請求項1における「ヤシ繊維を原料とする」との包括的記載は不当とは言えない、と認定し、一審判決を取消した((2004)高行終字第261号)。
一方、北京市高級人民法院は同判決において、特許権者に対し、無効審判手続きにおいて、請求項1記載のヤシ繊維について自ら「曲げられたヤシ繊維である。」と限定した説明をしていることを取り上げ、関連する権利侵害訴訟においてこの説明と反対する解釈をしてはならない(禁反言)、自発的に限定解釈すべきである、と言い渡した。 -
2013.06.27
(中国)建築材のボードの類否について中国で意匠登録を行うには新規性と創作性が求められるが、本案は新規性について争われた事案である。縦横の比率の異なる2種類の長方形を組み合わせた本件意匠と、長方形と正方形を組み合わせた公知意匠について、類似と判断して無効と決定した特許庁審判部の判断が第一審判決で覆されたため特許庁審判部が上訴したが、北京高級人民法院は第一審を支持した。
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2013.06.21
(中国)総括的に(上位概念で)表現された請求項記載の発明は、明細書開示の範囲内か否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、トレハロース及びショ糖以外の溶解保護剤及びその組み合わせが、モノクロナール抗体凍結乾燥製剤を安定させる作用があるか否かについて、本件特許明細書にはそれを証明する実験データが記載されておらず、また、請求項16で限定する具体的な溶解保護剤はそれぞれ異なる理化学的性質を有し、当業者が把握する知識では前記溶解保護剤が発明の目的を実現し、相応の技術的効果を奏することができると理解できないため、請求項16に記載の発明は、特許法第26条第4項の規定に違反する、として、一審判決を維持した((2011)高行終字第1702号)。
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2013.06.07
(中国)発明実施のための明細書開示要件に関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の目的は、アトルバスタチンの結晶形、具体的にはI型結晶形のアトルバスタチンによって、「無定形のアトルバスタチンが大規模製造下における濾過及び乾燥工程に適さない」という課題を克服することであるところ、国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)が、本発明が解決しようとする課題を考慮せずに、本特許明細書の開示は不十分であると認定したのは、不当である、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条3号の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第1489号判決)。
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2013.06.06
(中国)請求項に記載された発明が明細書の開示によって支持されているか否かに関する事例北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本特許明細書に記載された発明により、当業者は触媒の総孔体積及び比表面積の数値が大きいほど、触媒効果が向上することを認識するものの、実施例に開示された数値範囲でしか予測できず、また、本件特許は、下限値のみを限定しているが、その上限については合理的に予期できないため、本件特許発明は明細書に支持されていない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、請求項9~15、19、20記載の発明は無効であるとして、一審判決を維持した((2010)高行終字第112号判決)。