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2024.04.18
ブラジルにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)ブラジルの特許出願の審査基準のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「ブラジルにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について解説する。進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義については、「ブラジルにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38706/)を参照されたい。
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2024.04.09
シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)シンガポールの審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。前編では、新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定について説明する。請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項については「シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38568/)を参照願いたい。
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2024.04.09
シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)シンガポールの審査基準のうち新規性に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。後編では、請求項に係る発明と引用発明との対比、特定の表現を有する請求項についての取扱い、その他の留意事項について説明する。新規性に関する特許法および審査基準の記載個所、基本的な考え方、請求項に記載された発明の認定、引用発明の認定については「シンガポールにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38551/)を参照願いたい。
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2024.04.09
韓国における包袋入手手順について韓国特許庁の電子出願ポータルサイト(特許路)において、包袋情報を閲覧することができる。入手できる情報は1999年以降の出願、登録および審判関連書類等である。包袋情報を閲覧するためには、事前に特許顧客番号を取得し、共同認証書※1を登録する必要があるが、外国人や外国法人については、韓国に住所(外国人登録番号)または事業所(法人登録番号や事業者登録番号)がない場合には、韓国の代理人に閲覧申請を依頼しなければならない。韓国国籍を有さなくても、韓国国内に住所や事業所がある場合は特許顧客番号および共同認証書の取得が可能で、包袋情報の閲覧が可能である。包袋情報の閲覧申請は韓国語で行い、包袋情報も韓国語である。オンラインで包袋情報の閲覧、証明書類の閲覧および印刷を行うためには、通知書閲覧機プログラムをダウンロードしておく必要がある。また、本稿末の【留意事項】の記載事項についても、あらかじめ確認することをお勧めする。
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2024.04.02
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2024.03.07
タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)タイの審査基準(特許及び小特許審査マニュアル)のうち、進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について解説する。進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点については、「タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38444/)を参照されたい。
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2024.03.07
タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)タイの審査基準(特許及び小特許審査マニュアル)のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「タイにおける新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について解説する。進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義については、「タイにおける進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38440/)を参照されたい。
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2024.03.07
ベトナムにおける特許の早期権利化の方法ベトナムにおける特許の早期権利化を図る方法としては、(1)特許審査ハイウェイの活用、(2)早期公開の請求、(3)国際出願の審査の早期開始の請求、(4)外国対応出願の審査結果の活用、(5)ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムの活用、(6)審査官との面接、などが考えられる。ベトナムの現行実務においては、特許審査ハイウェイ、またはASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムを適宜他の方法と組み合わせて活用することが、早期の権利化を図るベストプラクティスであると考えられる。
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2024.02.29
日本とベトナムの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とベトナムの特許出願の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、ベトナムでは出願人の所在地にかかわらず3か月である。また、応答期間の延長可能な期間についても、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)と設定されているのに対し、ベトナムでは拒絶理由通知への応答期間は、出願人の所在地にかかわらず3か月である。
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2024.02.22
中国の商標関連の法律、規則、審査基準等中国の商標関連の法律、規則、審査基準等を示す。