■ 全152件中、41~50件目を表示しています。
-
2021.11.02
タイ、ベトナム、インドネシア、シンガポール、マレーシアの特許・実用新案制度比較タイ、ベトナム、インドネシア、シンガポール、マレーシアの特許・実用新案に関する制度情報を比較一覧する。
-
2021.11.02
フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案制度比較(本記事は、2025/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40535/フィリピン、ミャンマー、カンボジア、ラオス、ブルネイの特許・実用新案に関する制度情報を比較一覧する。
-
2021.06.24
日本とシンガポールにおける特許審査請求期限の比較日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。シンガポールにおける特許審査請求には4つのオプションがあり、それぞれ審査請求の期限が異なる。なお、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願から4つのオプションのうち「対応国の審査結果に基づく補充審査」が選択できなくなった。費用の支払いにより期限の延長も可能である。審査請求期限の起算日はいずれのオプションも出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)である。
-
2020.07.30
シンガポール特許出願における外国ルート(補充審査)の廃止シンガポールで特許を出願する場合、従来は4つのオプションから審査ルートを選択することができたが、2020年1月1日以降の特許出願については出願人は「補充審査を利用するルート(いわゆる、外国ルート)」が利用できない。
-
2020.07.21
ミャンマーにおける知的財産法の制定について(後編)ミャンマー新知的財産法(商標法、意匠法、特許法、著作権法)が2019年1月から5月にかけて法案成立し、2020年2月現在、法施行に向けた最終準備が鋭意進められている。本稿では前後編の後編として、2)新知財法の概要・主な留意点、3)登記法から新商標法への「商標移行措置」 について解説する。なお、別記事「ミャンマーにおける知的財産法の制定について(前編)」では、1)新知財法の施行に向けた最新動向について解説している。併せてご覧いただきたい。
-
2020.04.30
日本とシンガポールにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2021/6/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20283/日本における特許審査請求の請求期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。シンガポールにおける特許審査請求には4つのオプションがあり、それぞれ審査請求の期限が異なる。なお、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願から4つのオプションのうち「対応国の審査結果に基づく補充審査」が選択できなくなる。費用の支払いにより期限の延長も可能である。審査請求期限の起算日はいずれのオプションも出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)である。
-
2020.04.09
ベトナムにおける特許規則の改正ベトナムにおいて科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNを改正する通達16/2016/TT-BKHCN(以下「2016通達」)が2018年1月15日付で発効した。2016通達では、約50か所にのぼる科学技術省通達01/2007/TT-BKHCNの条文改正を行っている。本稿では特許に関する内容を抜粋して紹介する。
-
2020.04.02
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「ベトナム産業財産権に関する省令第01/2007/TT-BKHCN号」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42か月である。
-
2020.03.31
ベトナムにおける特許の審査手続(本記事は、2023/1/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27690/ベトナムでは、特許の出願後、出願日(優先日)から42か月以内に実体審査請求を行わなければならず、実体審査請求の後18か月以内に実体審査がなされることとなっている。
2018年1月15日の改正により、庁指令通知の応答期間、登録料の納付期間等が変更された。 -
2020.03.31
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33909/マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。