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2023.01.10
韓国における商標出願制度概要(本記事は、2024/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40124/韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。
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2023.01.05
台湾における専利(特許/実用新案/意匠)の査定と案件状態の調べ方-台湾経済部智慧財産局(TIPO)での専利査定または無効審判台湾経済部智慧財産局の専利査定、案件状態または無効審判の結果、各専利出願のファイルヒストリーおよび特許・登録査定後の訂正や無効審判については、いずれも台湾経済部智慧財産局のウェブサイトで検索することができる。
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2023.01.05
インドネシアにおける特許出願の実体審査と特許庁からの指令書に対する応答期間インドネシアの特許出願における方式指令、拒絶理由通知に対する最初の応答期間は3か月であり、その後2か月の延長に加えて、さらに1か月の延長が可能である。期間の起算日は、方式審査は発送の日であるが、実体審査は通知の日である。実体審査結果の通知の送達に遅れが生じていることにより、出願人に与えられる準備期間が短くなることがあるが、審査官の裁量による期間延長が認められる。
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2022.12.22
韓国における商標制度のまとめ-手続編(本記事は、2025/1/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40496/韓国における商標制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2022.12.08
韓国における特許分割出願制度の活用と留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許・実用新案審査基準」のURLを修正いたしました。)分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1または2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程または特許査定後における分割出願が可能な期間に留意し、分割出願制度を上手く活用されたい。また、2022年4月から拒絶決定不服審判で請求棄却された場合に活用できる分離出願制度が導入された。
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2022.11.29
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2024/12/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40347/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。
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2022.11.22
中国知財法と日本知財法の相違点中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。
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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。
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2022.11.01
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。