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2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。
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2022.10.25
香港における特許年金制度の概要香港における標準特許には、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で再登録される標準特許(R)と香港独自の付与による標準特許(O)がある。標準特許の権利期間は20年であり、標準特許(R)の期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)であり、標準特許(O)の権利の起算日は香港特許庁への直接出願日である。
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2022.10.20
中国における特許関連番号フォーマット中国における特許関連の公報等に用いられる各種番号フォーマットは、時期によって番号のフォーマットが異なっている。また、中国专利公布公告(中国国家知識産権局が提供)や世界各国の1億3000万件以上(2022年6月現在)の特許情報に無料でアクセスできるEspacenet(欧州特許庁が提供)でも、入力に用いられる番号のフォーマットが異なる。中国における各種番号フォーマットの変遷および中国专利公布公告や欧州特許庁が提供するEspacenetでの番号フォーマットを紹介する。
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2022.06.02
メキシコにおけるハーグ協定に基づく意匠登録制度の概要2020年3月6日、メキシコ政府は、世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟する文書を提出し、2020年6月6日に発効した。メキシコ産業財産庁(IMPI)は、図面および意匠の国際登録に関する「ハーグ制度のユーザーズガイド(メキシコ版)」を作成したので、これに沿ってメキシコのハーグ協定下の意匠登録制度の概要を説明する。
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2020.04.02
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「ベトナム産業財産権に関する省令第01/2007/TT-BKHCN号」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42か月である。
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2019.10.17
シンガポールにおける特許審査迅速化の方法(本記事は、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33773/シンガポール特許出願、またはシンガポールに国内移行したPCT出願において、特許を早期に取得するためにはいくつかの方法がある。これらの方法について2014年2月14日に施行された改正特許法により導入された3種類の審査オプションに基づき説明する。
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2019.10.15
シンガポールにおける特許出願制度(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「シンガポール司法長官室」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)(2022年6月17日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産局Eサービスポータル」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。なお、補充審査に関連するオプションは、2020年1月1日以降の出願から廃止される。詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2019.10.03
日本と韓国における特許審査請求期限の比較(本記事は、2023/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37339/(2020年6月10日訂正:
本記事の概要欄において当初「韓国における特許の審査請求の期限は、韓国出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から5年である。」と記載しておりましたが、「韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。」に訂正しました。なお、本文の記載は2018年11月19日時点の特許法に基づくものです。ご迷惑をおかけしましたことをお詫びいたします。)日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年である。韓国における特許の審査請求の期限は、優先権主張の有無にかかわらず、2017年2月28日までの出願では韓国出願日から5年であり、2017年3月1日以降の出願では韓国出願日から3年である(2016年2月29日公布、2017年3月1日発効の改正特許法によるもの)。
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2018.10.25
韓国における商標出願制度概要(本記事は、2023/1/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/韓国の商標出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
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2018.10.23
韓国商標出願手続における期日管理韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。