■ 全48件中、41~48件目を表示しています。
-
2015.03.24
韓国における審判制度の現状と課題「日中韓における審判・裁判についての制度及び統計分析に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第4部4.3では、韓国における審判制度の現状と課題に関して、審判制度の概要が説明されるとともに、国内アンケート調査の結果を交えて、各種審判制度が抱える課題等が紹介されている。
-
2015.01.06
インドネシアにおける商標の取得(本記事は、2018/11/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/16164/「模倣対策マニュアル インドネシア編」(2008年3月、日本貿易振興機構)2(5)では、インドネシアにおける商標の取得について、商標法の概要、出願に必要な書類、商標権の効力、出願費用、他人の権利に対する対抗手段、出願・登録状況に関する統計等について紹介され、出願から登録までの手続きがフローチャートを交えて説明されている。また、添付資料として、商標法全文、商標出願様式、不使用に基づく商標取消事例、冒用出願への対抗事例も紹介されている。
-
2014.03.14
韓国における審判制度概要(本記事は、2017/9/26、2023/2/9に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/(2017/9/26)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33725/(2023/2/9)「欧米韓における当事者系審判等の運用実態に関する調査研究」(2012年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VII.2では、産業財産権(特許・実用新案・デザイン・商標)の発生・変更・消滅、及び、その効力範囲に関する紛争を解決するための審判制度として拒絶決定不服審判、無効審判、権利範囲確認審判及び訂正審判等の概要が紹介されている。
-
2014.02.19
韓国におけるデザイン保護制度(本記事は、2020/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18280/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第4章では、韓国のデザイン保護制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、デザイン無審査登録異議申立、デザイン審判手続等について紹介されている。韓国のデザイン登録出願は物品により、実体審査を経ないで登録になるものと、実体審査を経て登録になるものがある。「デジタル社会におけるデザイン保護に即した意匠制度の在り方に関する調査研究」(2012年2月、知的財産研究所)II.2.(3)では、表示器等の物品に表示された、物品の部分としての画面デザインの保護について紹介されている。
-
2014.02.18
韓国における実用新案制度(本記事は、2020/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18278/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第3章では、韓国の実用新案制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持等について紹介されている。韓国の実用新案法は2006年10月1日付の改正により、審査前登録制度から審査後登録制度に変更され、技術評価制度が廃止されるなど、特許制度により近い制度となった。
-
2014.02.17
韓国における特許制度「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第2章では、韓国の特許制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、各種の特許審判、PCT出願手続等が紹介されている。
-
2013.04.09
韓国における特許出願の拒絶査定不服審判請求時の留意点(本記事は、2017/9/14、2023/2/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14030/(2017.9.14)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/33775/(2023.2.14)再審査制度が導入される前の従前法(2009年6月30日以前の出願に適用)では、拒絶査定不服審判請求の後30日以内に明細書の補正の機会があったが、現行法(2009年7月1日以降の出願に適用)のもとでは審判請求前後に補正することができる機会がない。
-
2012.10.09
(韓国)再審査請求制度の活用及び留意点(本記事は、2020/4/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。