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2023.03.21
中国における商標の譲渡(移転)の要件中国における事業戦略上の理由などから、日本企業が取得した商標権を中国企業や自社の関連会社に譲渡するケースや、逆に中国企業から商標権を譲り受けるケースが増えている。本稿では、中国における商標譲渡(移転)の概要(対象となる商標、提出方法および必要書類、商標局による審査)、よくある質問について解説する。
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2023.01.31
中国知的財産訴訟における公証利用の実例中国知的財産訴訟において提出する証拠は、中国の公証を取得しておくことが望ましい。本稿では増加を続ける中国知的財産訴訟における証拠の提出を考慮して利用される中国公証の実例や日本企業の取得例を紹介する。
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2023.01.31
インドにおける商標のコンセント制度についてインドでは、引用商標の所有者と後で出願する者との間で合意すれば、商標の併存登録が認められる、コンセント制度が導入されている。本稿では、インドにおける商標のコンセント制度の関係法令、同意書および併存契約について紹介する。
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2023.01.26
アルゼンチンにおける商標制度アルゼンチンでは、商標出願が提出された後、方式審査が行われ、全ての方式要件が満たされていると判断されると、当該商標は商標公報において公告される。公告日から30日の期間内に、第三者は異議申立を提起することができる。異議申立期間が終了すると、産業財産庁は当該出願の実体審査を行い、問題となる先行商標を見つけた場合、当該先行商標を引例とする拒絶理由通知が出願人に送達される。出願人は、拒絶理由通知に対して30日(最大45日)の応答期間を与えられる。
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2023.01.17
インドにおける非アルファベット文字を含む商標の取扱いについてカタカナ、ひらがなを含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、新興国におけるカタカナを含む商標の取得ニーズは極めて高い。このニーズに資するため、カタカナなどの非アルファベット文字を含む商標の類否判断基準、参考としてインドにおける特殊文字商標の登録、ヒンディー語または英語以外の外国語商標および非アルファベット文字の商標に関する判決例を紹介する。
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2023.01.12
フィリピンにおける「商標の使用」と使用証拠フィリピンでは、国内で商標が付された商品の販売またはサービスの提供が行われている場合、商標が使用されているとみなされる。また、フィリピン国内において商品の出荷の準備またはサービスの提供の用意が行われる場合も、商品の販売またはサービスの提供を実行するために必要な準備段階と判断され商標の使用とみなされる。
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2023.01.05
シンガポールにおける商標のコンセント制度についてシンガポールにおける商標に関する法律は、商標法(Cap.332、2022年6月10日施行)ならびに商標規則(Cap.332 R1、2022年5月26日施行)および商標国際登録規則(Cap.332 R3、2022年5月26日施行)からなる。同意書の提出があれば、先行商標を理由とした相対的拒絶理由を克服して、出願商標と先行商標を併存させる可能性が高まる、コンセント制度が制定されている。
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2022.12.20
ニュージーランド商標制度概要ニュージーランドにおける商標保護は、2002年商標法および2003年商標規則の規定にしたがって保護される。ニュージーランドは「先使用主義」の国であるため、市場における商標の最初の使用者が、商標の真正な「所有者」または「所有権者」とみなされる。未登録商標の先使用者は、先使用を無視して第三者の出願がなされたとしても、当該出願の登録を阻止する、または既存の第三者の商標登録を取り消すことができる。また、2012年12月10日からニュージーランドではマドリッド協定議定書が発効している。
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2022.11.29
アルゼンチンにおける商標の使用と使用証拠(本記事は、2024/12/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40347/アルゼンチンにおいて、登録商標を更新する際、商標権者は、当該商標の満了日前の5年以内に商取引において当該商標を使用したことを宣誓しなければならない。また、登録商標の取消は、アルゼンチン産業財産権庁(以下、産業財産庁)によって宣言されるが、これに対する不服は連邦民事商事審判所によって審理される。第三者により不使用取消が請求された日前の5年以内に、当該商標が商取引において使用されていなかった場合、産業財産権庁により取り消されるおそれがある。
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2022.11.29
中国における「商標の使用」の定義とその証拠(2024年6月10日訂正:
本記事の第2項に記載の「商標使用証拠の提供に関する関係説明」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国における「商標の使用」とは、商品、商品の包装もしくは容器および商品取引書類上に商標を用いること、または、広告宣伝、展示およびその他の商業活動中に商標を用いることにより、商品の出所を識別するための行為を指す。「商標の使用」立証のための証拠としては、商標を付された商品をはじめ様々なものがあるが、その証拠を保存および保管することは、不使用取消請求の回避や馳名商標(日本における著名商標(*1)に相当。)の認定、商標権侵害訴訟における損害賠償請求の立証などのために非常に重要である。
(*1) 著名商標:中国にも「著名商標」の制度があるが、各州単位で設定されるものであり、中国商標法での扱いはない。詳細は関連記事を参照願いたい。