■ 全42件中、41~42件目を表示しています。
-
2013.09.20
ベトナムにおける植物新品種保護について「模倣対策マニュアル ベトナム編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II章A.II第7節1は、ベトナムの植物新品種保護について解説している。植物新品種の保護に関して、ベトナムでは先願主義を採用しており、(1)農業農村開発省(MARD)発行の植物属種の保護対象リストに記載されている、(2)区別できる、(3)均一である、(4)安定している等の条件を満たすことで保護が享受される。植物品種の権利(PVR)として、保護される新品種の生産・増殖等をする権利が認められ、保護期間は、樹木とブドウについては権利付与日から25年間、その他の新品種については20年間である。なお、ベトナムに居所、駐在員事務所又は植物品種の実際の営業・生産場所を有する出願人は、農業農村開発省(MARD)に直接又はベトナム国内の代理人を通じて出願することができる。
-
2013.09.06
ロシアの法制度・政府機関・IPR情報等(本記事は、2017/7/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13865/「模倣対策マニュアル ロシア編」(2012年3月、日本貿易振興機構)イントロダクションでは、ロシア法制度、政府部門、知的財産権法制及び関連政府機関、特許弁護士等について記載されている。