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2018.05.08
ベトナムにおける知的財産関連統計及びビジネス環境ベトナム知的財産研究所から提供された知的財産関連統計を紹介する。また、ビジネス環境に関する情報を入手可能なサイト情報も合わせて紹介する。
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2018.04.12
香港における特許権の共有と共同出願香港において香港特許条例第54条は、特許権の共有者間の合意により、特許条例に定められた共有に係る規定を変更できると定めている。
本稿では、香港における特許権の共有と共同出願について、Spruson & Ferguson事務所Hong Kong支所のRobert Jackson氏が解説している。 -
2018.04.03
韓国における技術ライセンス契約韓国において、特許ライセンス契約を締結する際に理解しておくべき事項や、ノウハウの移転の際の留意事項、対価に関する最近の傾向を説明している。また、技術ライセンス契約に関する紛争の解決方法である司法的な紛争解決制度と仲裁制度について説明している。
本稿では、韓国における技術ライセンス契約について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRM(善英特許法律事務所)の弁理士 許容録氏が解説している。 -
2018.04.03
マレーシアにおける共同特許出願および特許権企業は商業上および経済上の様々な理由から、特許権を共有し、共同利用する。提携する企業は、このような共有の条件について合意を図る必要がある。マレーシアでは、当事者間で合意された共有規定がない場合には、1983年マレーシア特許法に定められた標準規定が適用される。
本稿では、マレーシアにおける共同特許出願および特許権について、ZICO IPのパートナーで東南アジア地域IP代表のLinda Wangが解説している。 -
2018.03.27
ベトナムにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。 -
2018.03.27
シンガポールにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有はシンガポールにおいて一般的に行われていることであり、複数の個人により創出された発明、複数の企業による共同研究、または複数の当事者間で特許権の所有権を共有する具体的な契約の結果として特許権の共有が生じる。ただし、かかる共有の形態は、最初に所定の問題について対処しない、または明確にしない場合には複雑な事態を招くおそれがある。
本稿では、シンガポールにおける特許権の共有と共同出願について、Spruson & Fergusonのシンガポールオフィスの所長であり弁理士であるDr. Lee Morrisroeが解説している。 -
2018.03.22
中国における特許権の共有と共同出願特許権は無形財産である。この共有可能な財産権に係る問題を取り扱う際に実務家が承知しておくべきいくつかの特別な問題が存在する。
本稿では、中国における特許権の共有と共同出願について、北京天昊聯合知識産権代理有限公司 弁理士 麦 善勇氏が解説する。 -
2018.03.13
台湾における模倣品のマスコミ対策および再発防止「台湾模倣対策マニュアル(実務編)」(2017年3月、日本台湾交流協会)十では、台湾における模倣品のマスコミ対策および再発防止について、報道のメリット、デメリット、警察のプレスリリースとの関係、プレスリリースを行う際の留意点等が、同十一では、侵害再発防止の心掛けとしてのライセンス、権利状況の監視、広告手段の活用にかかる留意点等がそれぞれ説明されている。
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2017.07.25
ロシアにおける技術移転とライセンス「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、ロシアにおける技術移転について、ロシア政府の技術移転に関する方針や技術移転規制に関する法律、技術移転に関する留意点が、同第9節では、ロシアにおけるライセンスについて、ライセンス(使用許諾)契約の作成や登録、技術保証、特許保証、改良技術の帰属、使用料の支払い、権利の移転や公募についてそれぞれ説明されている。
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2017.04.27
アラブ首長国連邦における商標の使用と使用証拠アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:以下「UAE」)において、商標の出願人または商標権者が、出願時、登録時または更新時において、商標の使用または使用意思を証明しなければならないという明示的要件は存在しない。ただし、商標の登録日から継続して5年間商標を使用しない場合、商標登録は不使用を理由に取り消されるおそれがある。UAEにおける不使用取消請求は、裁判所に提起しなければならず、不使用の立証責任は、原告側が負う。