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2021.08.31
マレーシアにおける商標の識別性に関する調査「ASEAN主要国における商標の識別性に関する調査」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアにおける商標審査制度および事例を紹介している。具体的には、審査手続き、識別性に関する関連法規、マレーシア特有の制度・運用に関する留意点や裁判所による判例等を紹介している。なお、マレーシアでは商標法が改正され、2019年商標法(TMA2019)および2019年商標規則(TMR2019)が、2019年12月27日から施行されているが、本調査報告書は旧法および旧規則(the Trade Marks Act 1976 and the Trade Marks Regulations 1997.)に基づき作成されている。
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2021.08.26
マレーシア知的財産公社が提供する産業財産権データベースの調査報告「マレーシア知的財産局が提供する産業財産権データベースの調査報告」(2020年3月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)では、マレーシアの知財情報が検索可能なデータベースとして、マレーシア知的財産公社(MyIPO)ウェブサイトを紹介している。具体的には、特許・実用新案、意匠、商標、地理的表示のレコード収録数、検索手順、公報の入手手順等について解説している。
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2021.08.24
ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告「ASEANにおける各国横断検索が可能な産業財産権データベースの調査報告」(2020年3月、日本貿易振興機構(JETRO)バンコク事務所知的財産部)では、特許データベースPATENTSCOPE、特許データベースASEAN PATENTSCOPE、意匠データベースASEAN DesignView、商標データベースASEAN TMview、商標データベースGlobal Brand Database、FOPISERの6つのデータベースについて、その検索方法、留意点等を紹介している。
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2020.12.15
マレーシアにおける画像意匠の保護制度マレーシアにおいて、画像意匠(Graphical User Interface:GUI)は主に意匠法(Industrial Designs Act 1996:IDA)によって保護される。また、一定の要件を満たす場合、知的財産関連法や民法またはそれらの組み合わせによっても権利が保護される可能性がある。
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2020.07.21
TPP11に対するASEAN諸国の状況2018年12月30日、11か国間において環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP、通称TPP11)が発効された。本稿では、TPP11の協定の背景、知的財産の項目を含む協定の内容および主にASEAN諸国のTPP11に対する動きについて解説する。
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2020.04.23
日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較日本とマレーシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2か月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。
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2020.04.23
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。
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2020.04.23
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2024/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2020.03.31
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2023/2/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33909/マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。
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2020.03.26
日本とマレーシアにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2022/11/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/27109/日本における特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)日本出願日から3年であり、マレーシアにおける特許の審査請求の期限は、(優先権主張の有無にかかわらず)マレーシア出願日から18か月である。ただし、PCTルートの場合は、国際出願日から4年である。