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■ 全97件中、4150件目を表示しています。

  • 2018.10.02

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    フィリピンにおける機能的意匠の取扱い

     フィリピンにおける意匠出願は、実体審査が行われず、方式審査のみであるが、物品に備わる機能にとって不可欠ではない外面的特徴がないとして、デザインがもっぱら機能的であると審査官に判断された場合には、拒絶されることもある。また、機能的であると判断し得る登録意匠については、登録抹消の申立をフィリピン知的財産庁に提起することができる。物品内部のデザインなど、使用者が直接視認することができないデザインに関しては、集積回路のトポグラフィーもしくは回路設計として保護されるが、こうした形でのデザイン保護は、現状では有効に利用されていない。

  • 2018.09.27

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 意匠

    香港の意匠特許における機能性および視認性

    香港の意匠規則は、英国登録意匠法に似ており、古い英国の基準が依然として適用されている。香港においては意匠の実体審査は行われないため、方式審査を通過すると、意匠出願は登録される。しかし、物品の機能性や作用については香港では意匠の保護対象とはならず、また、視認性できない意匠についても保護対象とはならない。

  • 2018.09.20

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ベトナムにおける物品デザインの商標的保護

    ベトナムでは、物品デザインを保護する法律として、意匠権、著作権、商標権のほか、不正競争防止制度が存在する。ただし、各権利を行使する際には、それぞれの弱点があるだけでなく、知的財産法と競争法に基づく規定の間には法的な抜け穴が存在しており、プロダクトデザイン保護に関する法規制が十分機能していないと言える現状がある。

    本稿では、ベトナムにおける物品デザインの商標的保護について、BMVN International LLCの弁護士Tran Manh Hung氏が解説している。

  • 2018.09.06

    • 中南米
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標

    ブラジルにおける物品デザインの商標的保護

    ブラジル産業財産法(IP法)に従い、立体商標は、それ自体が識別性のある立体的形状で構成されており、技術的効果とは無関係である場合に限り、登録を受けられる。審査官は、パッケージを明確に表示した立体商標出願の場合、その形状が同じ種類の製品を商品化する上で必然的または一般的な形状であれば、拒絶する。つまり、立体意匠が商標保護を受けられるのは、その形状が特定の市場における一般的なパッケージとは十分に識別できる場合だけである。

    本稿では、ブラジルにおける物品デザインの商標的保護について、Dannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏とVanessa Azambuja氏が
    が解説している。

  • 2018.08.07

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標

    フィリピンにおける物品デザインの商標的保護とトレードドレス

    フィリピンにおける物品デザインの商標的保護の観点から、トレードドレスについて考察する。IP法で保護される商標の定義には、「視認可能な標章」と「標章が刻印または表視された商品の容器」までが含まれる。「物品デザイン」(製品デザイン、パッケージおよび外観)がどこまで保護対象となるかについては、いわゆるトレードドレスの商標上の保護範囲の検討が鍵となる。

    本稿では、フィリピンにおける物品デザインの商標的保護とトレードドレスについて、Federis and Associates Law Officeの弁護士Amanda Carlota氏が解説している。

  • 2018.08.07

    • 欧州
    • 法令等
    • その他参考情報
    • 商標

    ロシアにおける物品デザインの商標的保護

    ロシアにおいて、各種のパッケージングまたは製品デザインは、図形商標、立体商標もしくは両者の組合せとして登録することができる。製品デザインが、独創的なものでなく、製品の典型的な形状との間に実質的な差異が存在しない場合、審査官は製品デザインに対する商標保護を拒絶することが多い。そのような製品デザインの商標出願に対する拒絶理由を克服するための唯一の方法は、使用による識別力の獲得を立証することである。

    本稿では、ロシアにおける物品デザインの商標的保護について、Baker & McKenzie – CIS, Limitedの弁護士Galina Grishanova氏が解説している。

  • 2018.08.07

    • アジア
    • 法令等
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標

    マレーシアにおける物品デザインの商標的保護

    マレーシア商標法の定義によれば、商標とは「図案、ブランド、標題、ラベル、チケット、名称、署名、語、文字、数字またはこれらの組合せ」を含む。図形商標または立体商標としての製品デザインは、間違いなくこの広義の包括的な定義に含まれる。実際に商標審査官は、事実上の識別性を証明する使用証拠を提出すれば、立体商標の登録を認めている。最近の判例は、対象商品に関して固有の識別性または事実上の識別性があることを条件として、裁判所が立体商標を商標法に基づく商標として認めていることを示している。

    本稿では、マレーシアにおける物品デザインの商標的保護について、Tay & Partnersの弁護士 Lee Lin Li氏とLow Kok Jin氏が解説している。

  • 2018.06.26

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    インドネシアにおける物品デザインの商標的保護

    インドネシアでは、現行商標法が2016年11月25日に施行された時点で、立体商標の保護に関する法的枠組みを手にしたばかりである。現行商標法の規定に従って、商標保護の範囲が伝統的な商標から非伝統的な商標まで拡大されたことは、インドネシアの商標法においては革新的な一歩である。非伝統的な商標の保護、特に製品デザインの保護に関しては、今後の展開を見守る必要がある。

    本稿では、インドネシアにおける物品デザインの商標的保護について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。

  • 2018.04.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 審決例・判例
    • その他参考情報
    • 商標

    韓国における物品デザインの商標的保護

    韓国においては、1998年に施行された改正商標法により、立体商標が導入されている。立体商標の権利によって物品の形状に対して保護を受けることは可能であるが、「識別力の獲得」を認めてもらうことが困難である。まずデザイン権で登録して、以後長期間持続的に使用し、特定人の商品であることを連想させる出所表示として十分に認識された場合に限って、識別力の獲得に関する証拠資料を準備して立体商標として商標出願を行うことが好ましい。

    本稿では、韓国における物品デザインの商標的保護について、SUNYOUNG INT’L PATENT & LAW FIRMの弁理士、許容録氏が解説している。

  • 2018.02.13

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱い

    「意匠制度の利便性向上に向けた運用の見直しに関する調査研究報告書」(平成29年3月、株式会社三菱総合研究所)II-2-(4)-(vi)では、韓国の意匠登録出願における組物の意匠の取扱いについて、組物の意匠の保護要件の詳細とともに、図面の記載要件を含む出願手続の概要が説明されている。また、一組の物品を構成する物品について、「一組の物品別構成物品」のリストも掲載されている。