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2012.07.31
韓国における特許・実用新案出願制度概要(本記事は、2017/7/20、2021/5/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13908/(2017/7/20)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/19854/(2021/5/13)特許及び実用新案の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録の手順で進められる。両者の手続の違いは、審査請求期間が特許の場合出願から5年であるのに対し実用新案の場合3年であり、特許件の存続期間が出願日から20年であるのに対し実用新案の存続期間は出願日から10年である点である。
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。 該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例(本記事は、2025/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/40473/特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ)第42条第4項第2号は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現はその意味が不明であり、これは記載不備に該当する。
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2012.07.30
韓国の知的財産関連機関・サイト(本記事は、2020/6/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/18615/韓国の知的財産と関連する公的機関について、各機関の説明とサイトのURLを示す。知的財産に関する各種情報や法律・規則・ガイドラインに関する情報を入手することができる。
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2012.07.30
韓国における意匠(韓国語「デザイン」)出願制度概要(本記事は、2020/3/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18372/韓国意匠出願制度の概要
韓国意匠登録は、実体審査を経るものと経ないもの(方式審査のみ)に分かれている。
無審査登録の対象物品は指定されており、出願後、実体審査なしに登録されるが、異議申立制度がある。
審査登録出願は、実体審査、登録、年金納付等の順序で行われ、異議申立制度はない。