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■ 全598件中、481490件目を表示しています。

  • 2013.06.13

    • アジア
    • ライセンス・活用
    • 商標

    中国における商標に関する行政取締りの概要

    中国では、商標権が他人に侵害された場合、権利者又は利害関係人は、管轄権を有する各地方の工商行政管理部門(以下、「地方工商行政管理局」という)に行政取締りの申立を提出することができる。

  • 2013.06.11

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠

    中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について

    (本記事は、2024/3/5に更新しています。)
     URL:Uhttps://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38421/

    中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。

  • 2013.06.07

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)発明実施のための明細書開示要件に関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の目的は、アトルバスタチンの結晶形、具体的にはI型結晶形のアトルバスタチンによって、「無定形のアトルバスタチンが大規模製造下における濾過及び乾燥工程に適さない」という課題を克服することであるところ、国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)が、本発明が解決しようとする課題を考慮せずに、本特許明細書の開示は不十分であると認定したのは、不当である、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条3号の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第1489号判決)。

  • 2013.06.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項に記載された発明が明細書の開示によって支持されているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本特許明細書に記載された発明により、当業者は触媒の総孔体積及び比表面積の数値が大きいほど、触媒効果が向上することを認識するものの、実施例に開示された数値範囲でしか予測できず、また、本件特許は、下限値のみを限定しているが、その上限については合理的に予期できないため、本件特許発明は明細書に支持されていない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、請求項9~15、19、20記載の発明は無効であるとして、一審判決を維持した((2010)高行終字第112号判決)。

  • 2013.06.06

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)企業名称と他人の先行登録商標が衝突した事件に関する最高人民法院判決-王将餃子事件

    本件は、「王将餃子(大連)餐飲有限公司」の企業名称とサービスマークが原告の先行登録商標専用権「王将」を侵害することを理由に民事訴訟が提起された案件であり、最高人民法院により、大連王将餃子がその屋号を目立って使用する行為は原告の登録商標専用権を侵害するとの判決が下され、「王将」を目立って使用する等、原告の登録商標専用権を侵害する行為を停止し、企業名称を規範的に使用すること、及び経済的損失として25万元(約300万円)の賠償が命ぜられた。

  • 2013.06.04

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決

    本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。

  • 2013.05.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権にかかる考案と証拠に開示された技術との相違点の改良は、当業者にとって自明であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「当業者が、証拠文献1に開示された技術に基づいて本実用新案権の請求項1に記載された考案を得るのは自明である。」として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、一審判決を維持した((2011)高行終字第1286号判決)。

  • 2013.05.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続きの相違点

    (本記事は、2021/11/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21157/

    外国出願人が中国に専利出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下、「パリルート出願」という。)、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する(以下、「PCTルート出願」という。)方法がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続き上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2013.05.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)進歩性判断において本願発明と先行技術との技術的特徴の相違を如何に分析するかに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明とは、同一の技術的課題を解決するために2つの異なる技術を採用しているが、これは単なる慣用技術の置換に過ぎない、とした国家知識産権局専利覆審委員会(以下、「審判部」という)の認定は証拠不足であり、また引用文献2には、本願請求項1記載の発明と引用文献1に開示された発明との相違点が開示されているという認定も技術的な根拠がない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第54条2項1及び第61条第3項の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第753号判決)。

  • 2013.05.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)引用文献に開示された技術全体を当業者レベルで理解し、進歩性判断すべきことに関する事例

    本件において、中国特許庁専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、審査官は引用文献1が開示した内容を誤認し、誤った事実関係に基づいて本願に対して拒絶査定を行っており、引用文献1に開示された技術内容を当業者のレベルで正確に理解した上で、本願発明の進歩性を判断すべきである、として、拒絶査定を取消した。