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2013.03.05
台湾における特許無効審判制度の概要(本記事は、2019/5/14、2021/6/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/17118/(2019/5/14)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20104/(2021/6/8)無効審判手続は原則、何人も請求することが可能である。請求後は答弁書等の提出により争点整理を行い、審査を経て審決が出される。審決に対しては、審決書送達日の翌日から30日以内に訴願を申し立てることができる。
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2013.03.01
韓国における特許出願の請求項の記載方式韓国は多項制を採択しているが、請求項の記載方式は日本のものと違う点があり、特に、マルチのマルチクレームの法的扱いが大きく異なるため、注意が必要である。
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2013.02.19
韓国において特許明細書等の補正ができる時期(本記事は、2017/7/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13880/特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
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2012.10.09
(中国)マルチマルチの従属クレームへの対応中国では、マルチマルチの従属クレーム(複数クレームを引用する多項従属クレームが、他の複数クレームを引用する多項従属クレームを引用すること)は認められていない。日本語原文明細書をベースに中国出願用明細書を作成する際にマルチマルチの従属クレームが存在する場合、当該従属クレームの引用関係について、出願時補正と、出願後補正という2つの対応時期がある。各対応時期のメリットとデメリットは以下の通りである。
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2012.10.09
台湾特許出願のクレームにおける開放形式の記載(例:「~を含む」)と閉鎖形式の記載(例:「~からなる」)について「包含」、「包括」のような開放形式の記載、「由…組成」のような閉鎖形式の記載、「基本上由…組成」のような半開放形式の記載の区別があり、台湾特許出願のクレームの記載においてそれぞれの区別に注意して記載を選択する必要がある。
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2012.10.09
韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点(本記事は、2017/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。
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2012.08.09
(台湾)数字の記載違いが誤訳・誤記と認められなかった事例特許権者が、特許公告後に、英文明細書の記載に基づき、特許クレーム中の「少なくとも1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)は「少なくとも0.1重量%の架橋モノマー」(中国語「可共聚合交聯單体」)の誤記・誤訳であると主張したが、認められなかった。
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2012.07.31
(台湾)従属項に引用される独立項の請求対象と独立項の記載の不一致を単なる誤訳・誤記であるとの主張が認められなかった事例従属項における請求対象と独立項の記載の不一致が単なる誤訳・誤記であり、台湾特許庁はこれを理由に特許出願全体を拒絶すべきではないと出願人は裁判で主張したが、裁判所に認められなかった。
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲と発明の詳細な説明が異なる場合であっても、明細書全体を参酌し、特許を受けることができる完成された発明とみることはできるが、上記記載の差異から、特許請求の範囲の記載不備のため特許は無効とされるべきとされた事例。本件は、「断面が長方形であるコイルスプリングの製造方法」に関する本件特許発明に関し、未完成発明であるかと特許請求範囲の記載不備につき争われた。 該当の技術分野における通常の知識を持った者が特許請求の範囲の記載だけでなく明細書などを全体的に考慮し、発明が属する分野で当業者が反復実施して目的とする技術的効果を得ることができる程度に具体的、客観的に構成されていれば、たとえ特許請求の範囲に記 […]
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2012.07.31
(韓国)特許請求の範囲の「実質的に成る(consisting essentially of)」という記載が明確でないと判断された事例特許発明の請求項に「発明が明確で簡潔に記載されること」を要求する旧特許法(2007年1月3日法律第8197号に改正される前のもの、以下同じ)第42条第4項第2号は、請求項には明確な記載だけが許容され、発明の構成を不明瞭に表現する用語は原則的に許容されないという意味であり、これに照らしてみれば、特許請求項に記載された「実質的に成る(consisting essentially of)」という表現はその意味が不明であり、これは記載不備に該当する。