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■ 全471件中、451460件目を表示しています。

  • 2013.06.14

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて発明又は考案の範囲を認定すべきであるとした事例

    上訴人は、登録実用新案第236471号(証書番号:95615)「小型放熱ファンの固定子の結合構造」において、係争明細書の内容から、係争考案が専利法第97条の規定に違反していると主張した。判決は、請求項の記載内容と明細書又は図面における記載内容とが一致しないときに、請求項の記載内容に基づいて権利範囲を認定すべきであるとした。

  • 2013.06.11

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠

    中国意匠出願における必要書類「簡単な説明」について

    (本記事は、2024/3/5に更新しています。)
     URL:Uhttps://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38421/

    中国では、2009年10月1日の専利法改正後、「簡単な説明」が意匠出願の必要書類の一つとなった(専利法第27条)。「簡単な説明」は、その内容と形式を専利法実施細則に定められている規定に合致させなければならないほか、保護範囲に対する影響も考慮して記載しなければならない(専利法第59条2項)。

  • 2013.06.07

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)発明実施のための明細書開示要件に関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の目的は、アトルバスタチンの結晶形、具体的にはI型結晶形のアトルバスタチンによって、「無定形のアトルバスタチンが大規模製造下における濾過及び乾燥工程に適さない」という課題を克服することであるところ、国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)が、本発明が解決しようとする課題を考慮せずに、本特許明細書の開示は不十分であると認定したのは、不当である、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条3号の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第1489号判決)。

  • 2013.06.07

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)理論上の効果と事実上の効果が争点となった事例

    被告は、係争特許第I243388号「複数の電極のコンデンサ構造と製造工程」において、その請求項1に係る発明の効果が実務上必ずしも生じないと主張した。しかしながら、判決は、智慧財産法院は、請求項1では、同一の導電平面を複数個の電極板に分割して該複数個の電極板を均等に分けると限定していないため、請求項1に係る発明は、明細書の各実施例の効果を達成できるとして、被告の主張を却下した。

  • 2013.06.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項に記載された発明が明細書の開示によって支持されているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本特許明細書に記載された発明により、当業者は触媒の総孔体積及び比表面積の数値が大きいほど、触媒効果が向上することを認識するものの、実施例に開示された数値範囲でしか予測できず、また、本件特許は、下限値のみを限定しているが、その上限については合理的に予期できないため、本件特許発明は明細書に支持されていない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、請求項9~15、19、20記載の発明は無効であるとして、一審判決を維持した((2010)高行終字第112号判決)。

  • 2013.05.30

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (台湾)特許請求の範囲が明細書によってサポートされていないとの主張が認められなかった事例

    原告は、請求項に記載されたパラメータの範囲について、実施例には二組の特定値のみが開示されているに過ぎないため、請求項の範囲は広すぎる旨主張したが、請求項に係る技術内容は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が明細書における好ましい実施例の開示に基づいて、ルーチンの実験で過度な実験を必要とせずに該パラメータの限定範囲にまで拡張できるとされ、該主張は認められなかった。

  • 2013.05.24

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)機能、効果、性質などによる特定を含む請求項の記載方式及びその解釈に関する事例

    大法院は、特許請求の範囲が機能、効果、性質などによる物の特定を含む場合、通常の知識を有した者が発明の詳細な説明や図面などの記載と出願当時の技術常識を考慮して特許請求の範囲に記載された事項から特許を受けようとする発明を明確に把握できれば、その特許請求の範囲の記載は適法である、また、 特別な事情のない限り、広範囲に規定された独立項の技術内容を、独立項よりも具体的に限定している従属項の技術構成や発明の詳細な説明に示された特定の実施例に限定して解釈すべきではない、と判示した。

    本件は、機能式記載の適法性は認められたが、その記載のまま解釈されて進歩性が否定され、原審判決が破棄された事例である。

  • 2013.05.24

    • アジア
    • 出願実務
    • 意匠

    中国における複数の意匠の出願方法

    (2022年4月21日訂正:
    本記事のソース「官庁手数料」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    中国では、原則として一件の意匠出願は一の意匠に限られる(一出願一意匠)が、同一物品に係る2以上の「類似意匠」、同一の大分類に属し且つセットで使用又は販売される物品の2以上の「組物の意匠」については、一件の出願として許される。もちろん、この「類似意匠」、「組物の意匠」を構成する各意匠でも、それぞれ一意匠ごとに出願することも可能である。

  • 2013.05.17

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)特許請求の範囲が詳細な説明により裏付けられているか否かの判断手法を判示した事例

    大法院は、旧特許法第42条第4項第1号に関して、特許請求の範囲が発明の詳細な説明により裏付けられているか否かの可否は、特許請求の範囲に記載の発明と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているか否かの可否によって判断すべきであり、発明の詳細な説明に開示されている内容を特許請求の範囲に記載の発明の範囲まで拡張ないし一般化することができない場合には、その特許請求の範囲は発明の詳細な説明により裏付けられているとは認められないと判示した。

    本件発明の「コラゲナーゼ-3の選択的抑制剤」が発明の詳細な説明に開示された実験結果だけで裏付けられるとは認められないとして、原審判決を支持した事例である。

  • 2013.03.15

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 意匠
    • その他

    台湾意匠における立体図

    (本記事は、2025/3/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40741/

    台湾における意匠出願の際は、立体図と六面図の組合せ、或いは二つ以上の立体図により、出願意匠の六面を特定する。立体図は製図方法に従って作成したものを提出する。