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2012.08.21
(中国)進歩性・当業者の技術常識に関する判断を示した事例発明の進歩性の判断について、同様の技術的課題に直面した際、当業者に最も近い先行技術を改良する動機を与え、請求項の発明に想到させると論理付けが可能であるかという観点から検討される。本件では、構成要件の一つである測定精度を維持又は向上させるために測定時に測定対象と画像取得装置との物理的距離を一定に維持することが当業者にとって技術常識であるとする証明がなく、技術常識に該当するとしても、測定中に使用する方法、設備、計算方法、選択する光源などの具体的な実施形態は、依然として発明全体に新規性や進歩性を具備させることが可能であるとして進歩性を否定した、特許庁審判部の審決と第一審判決を取り消した。
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2012.08.09
中国の専利(特許/実用新案/意匠)不服審判審決及び無効審判審決の調べ方(本記事は、2017/9/5、2020/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14015/(2017/9/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19270/(2020/6/25)中国の専利(特許/実用新案/意匠)の不服審判審決及び無効審判審決を調べるのに有用な検索サービスとして、中国特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
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2012.08.09
中国における進歩性欠如の証拠について発明の進歩性の判断については、相違点を認定し、その相違点に係る構成が引用文献で開示され、目的・作用も同一で、かつ予想外の技術効果もなければ、進歩性は否定されるのが一般的である。本件は、相違点に係る構成が引用文献で開示されておらず、技術効果も異なっていたにも関わらず、当業者の慣用手段であると認定し、進歩性を否定した特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)の審決とそれを支持した第一審判決を、事実的根拠に欠けるとして取り消した。
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2012.08.09
韓国における特許・実用新案・商標・意匠の審判制度概要(本記事は、2017/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14043/審判手続きは(1)審判請求、(2)方式審査、(3)本案審理、(4)審理終結通知、(5)審決の手順で進められる。
特許審判院での審判は、(a)査定系(韓国語「결정계」決定系)と(b)当事者系に分けられる。
2009年7月1日施行の改正特許法により、施行日以降に出願され拒絶査定された特許出願に対して審判請求をした場合は、明細書の補正はできないことになった点に注意が必要である(改正特許法施行前の出願は、審判請求後30日以内に補正書を提出すれば、審査前置制度が適用される)。 -
2012.08.09
韓国審判件数(本記事は、2018/5/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15057/韓国における各知的財産権に関する審判件数の推移を示す。
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2012.07.31
中国審判件数(本記事は、2017/10/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/14097/中国における各知的財産権に関する審判件数の推移を示す。
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2012.07.31
韓国特許審判院での特許/実用新案/商標/意匠の審決の調べ方(本記事は、2017/9/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14019/韓国の特許等(特許/実用新案/商標/意匠)の審決の調べ方として、特許技術情報センター(KIPRIS)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。なお、検索は韓国語でのみ可能である。
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2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)(本記事は、2021/5/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19905/専利権(特許権・実用新案権・意匠権)の無効を請求する者は、何人も、中国特許庁審判部(中国語「復審委員会」)に対して、無効宣告請求書及び提出することにより無効宣告を請求することができる。審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告又は権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
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2012.07.30
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)(本記事は、2021/5/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/19891/中国特許庁審査部の決定に不服の場合は、審判部(中国語「復審委員会」)に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断場合は元の審査部で再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審判の手順で進められる。出願人は、審判部の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。