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2014.02.24
韓国における不正競争防止及び営業秘密保護(本記事は、2020/2/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18305/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第7章では、韓国における不正競争防止及び営業秘密の保護について、不正競争行為及び営業秘密を行為類型別に分けて紹介されている。この他、「韓国ライセンスマニュアル」(2011年3月、日本貿易振興機構)第3編第5章では、韓国における営業秘密の定義、侵害行為、侵害行為に対する救済手段等について、「人材の移動による技術流出に係る知的財産の在り方に関する調査研究報告書(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)Ⅰ.7では、韓国における営業秘密に係る契約や侵害救済等について紹介されている。
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2014.02.18
韓国における実用新案制度(本記事は、2020/2/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18278/「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第3章では、韓国の実用新案制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持等について紹介されている。韓国の実用新案法は2006年10月1日付の改正により、審査前登録制度から審査後登録制度に変更され、技術評価制度が廃止されるなど、特許制度により近い制度となった。
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2014.02.17
韓国における特許制度「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第II編第2章では、韓国の特許制度が紹介されている。具体的には、登録要件、出願手続、権利取得と維持、各種の特許審判、PCT出願手続等が紹介されている。
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2014.02.11
ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題「ASEAN諸国の意匠登録制度及びその運用実態に関する調査研究」(2013年2月、日本国際知的財産保護協会)III.2では、ベトナムにおけるハーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に向けた課題について紹介されている。具体的には、ジュネーブ改正協定について、複数意匠一括出願制度、拒絶通報期間、秘密の写しの受理、新規性喪失の例外規定等に分けて説明すると共に、それぞれについてのベトナムの課題に言及している。
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2014.02.05
中国における職務発明関係の判例等「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011 年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第三部分では、中国における職務発明に係る紛争に関する裁定書(4件)、仲裁書(4件)、判決書(24件)について、事案の概要、当該事案における法律問題(職務発明の認定問題、訴訟時効、奨励・報酬金額の確定等の争点)、その法律問題についての裁判官の意見が紹介されている。
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2014.02.03
韓国における特許権侵害に対する民事的救済方法「特許侵害対応マニュアル 韓国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第II編第5章~第7章では、韓国における特許権侵害に対する民事的救済方法、具体的には、差止請求権、損害賠償請求権、不当利得返還請求権等に基づく本案訴訟や、侵害差止め仮処分等について紹介されている。また、民事上の救済を実現する和解勧告決定及び強制執行についても説明されている。特許のほか、意匠、商標、著作権、不正競争行為等に対する民事的救済方法については、「模倣対策マニュアル 韓国編」(2012年3月、日本貿易振興機構)第III編第3章で紹介されている。
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2014.02.03
中国における職務発明の奨励金、報酬についての法律問題「職務創造発明者、考案者への奨励、報酬紛争をめぐる法律問題の研究調査レポート」(2011年12月、日本貿易振興機構北京事務所知識産権部)第二部分では、中国における職務発明の法律問題について、具体的には、職務発明の認定問題、特許・実用新案・意匠の実施の認定、奨励と報酬の認定、証拠、時効の問題等について説明されている。
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2014.01.31
韓国における特許出願審査着手のタイミング「適切なタイミングでの権利取得のための特許制度の在り方に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)III.3、III.4、IV.1(3)(iii)、IV.2(3)(iii)では、韓国における特許出願審査着手のタイミングについて紹介されている。具体的には、韓国で導入されている優先審査、超高速審査、審査猶予申請制度について紹介されている。
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2014.01.24
韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)V.5では、韓国におけるプロダクト・バイ・プロセス・クレーム(請求項中に製造方法により物の発明を特定する記載がある請求項のこと)の解釈の運用について紹介されている。韓国では、物の発明の特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているとしても、その製造方法のみにより物を特定せざるを得ない等の特別な事情がない以上、当該出願発明の新規性・進歩性等の判断をするにあたっては、その製造方法自体を考慮する必要はなく、その特許請求の範囲の記載により物として特定される発明のみがその出願前に公知となった発明と比較される。
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2014.01.24
中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)VI.4では、中国におけるサブコンビネーション・クレームの解釈の運用について審査指南の記載が説明されており、審決例も紹介されている。