■ 全478件中、441~450件目を表示しています。
-
2012.08.27
中国における商標不服審判制度(中国語「申請復審制度」)の概要(本記事は、2017/8/17と8/22に4件に分割して更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/13998/(拒絶査定不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14000/(登録不許可不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14002/(登録商標無効宣告不服審判)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14004/(不使用取消不服審判)商標審査部(中国語「商標局」)による拒絶査定通知・異議裁定・不使用取消決定に不服がある場合は、工商行政管理総局の商標審判部(中国語「商標評審委員会」)に不服審判を請求することができる。不服審判手続は、主に(1)請求人による審判請求、(2)方式審査、(3)被請求人の答弁、(4)答弁に対する弁駁、(5)審判合議体による審理、(6)審決という審判の手順で進められる。請求人は、商標審判部が下した審決に不服がある場合、裁判所に行政訴訟を提起することができる。
-
2012.08.21
(中国)判例の調べ方―上海法院ウェブサイト(本記事は、2018/9/18に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/statistics/15840/中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして、上海法院のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
-
2012.08.21
(中国)文字商標の類否判断について三文字からなる文字商標は、三文字が完全に同一であり、配列順序のみが相違し、且つ連続する2文字が共通し、観念上で大きな区別がない場合、最初の文字が違っていても、外観が類似するとして、両文字商標は類似すると判断された。
-
2012.08.21
(中国)進歩性・当業者の技術常識に関する判断を示した事例発明の進歩性の判断について、同様の技術的課題に直面した際、当業者に最も近い先行技術を改良する動機を与え、請求項の発明に想到させると論理付けが可能であるかという観点から検討される。本件では、構成要件の一つである測定精度を維持又は向上させるために測定時に測定対象と画像取得装置との物理的距離を一定に維持することが当業者にとって技術常識であるとする証明がなく、技術常識に該当するとしても、測定中に使用する方法、設備、計算方法、選択する光源などの具体的な実施形態は、依然として発明全体に新規性や進歩性を具備させることが可能であるとして進歩性を否定した、特許庁審判部の審決と第一審判決を取り消した。
-
2012.08.21
(中国)応答期間の延長中国では、特許、実用新案及び意匠出願の手続きを行う際に守らなければならない期間が法定期間と指定期間とに分けられている。法定期間は専利法、実施細則で規定される期間(例えば、優先権主張期間、審査請求期間、登録料納付期間)であり、延長することができない。一方、指定期間は審査官や審判官が専利法、実施細則の規定に基づいて発行した通知書に指定された出願人が指定期間内に応答すべき期間(以下、「応答期間」とする)である。応答期間は、出願人の請求により延長することができる。
-
2012.08.21
中国における優先権書類の提出方法―デジタルアクセスサービス(DAS)について(本記事は、2022/1/4に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21331/出願人の優先権書類提出の便宜を図り、審査の効率を向上させるために、2012年3月1日よりデジタルアクセスサービス(Digital Access Service、以下「DAS」という)が利用可能となりました。DASとは、各国特許庁との協力に基づきWIPO国際事務局により構築・管理されている、電子的交換により優先権書類が入手可能となるサービスのことです。
中国以外のDASの参加国(例えば、日本特許庁)における第一国出願を優先権主張の基礎として中国へ出願する際に、第一国出願の出願人は、WIPOのDASを利用して優先権書類データを取得するよう中国国家知識産権局(SIPO)に請求することができます。SIPOがDASを利用して優先権書類を取得することは、出願人による中国特許法第30条の規定に基づく優先権書類の提出と見なされます。つまり、出願人は、DASを利用してもよいし、紙ベースによる優先権書類の提出という従来の方法を利用してもよいということになります。 -
2012.08.21
(中国)専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―専利検索服務(CPRS)ウェブサイト(本記事は、2017/8/24、2018/11/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/14008/(2017/8/24)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/16160/(2018/11/20)中国の専利(特許/実用新案/意匠)情報を取得するのに有用な検索サービスとして、中国専利信息中心が提供するウェブサイト(CPRS)がある。誰でも無料でアクセス可能である。
-
2012.08.09
中国の専利(特許/実用新案/意匠)不服審判審決及び無効審判審決の調べ方(本記事は、2017/9/5、2020/6/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/14015/(2017/9/5)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19270/(2020/6/25)中国の専利(特許/実用新案/意匠)の不服審判審決及び無効審判審決を調べるのに有用な検索サービスとして、中国特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)が提供するウェブサイトがある。誰でも無料でアクセス可能である。
-
2012.08.09
(中国)専利(特許/実用新案/意匠)公報の調べ方―CNIPRウェブサイト(本記事は、2017/9/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/14017/中国の専利(特許/実用新案/意匠)情報を取得するのに有用な検索サービスとして、中国特許庁から認可を受けた特許情報サービス機関である中国国家知識産権出版社(IPPH)が提供するウェブサイトのCNIPRがある。誰でも無料でアクセス可能である(有料のサービスもある)。
-
2012.08.09
中国における進歩性欠如の証拠について発明の進歩性の判断については、相違点を認定し、その相違点に係る構成が引用文献で開示され、目的・作用も同一で、かつ予想外の技術効果もなければ、進歩性は否定されるのが一般的である。本件は、相違点に係る構成が引用文献で開示されておらず、技術効果も異なっていたにも関わらず、当業者の慣用手段であると認定し、進歩性を否定した特許庁審判部(中国語「専利復審委員会」)の審決とそれを支持した第一審判決を、事実的根拠に欠けるとして取り消した。