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2014.07.01
(中国)発明の三要素を明確に記載することの重要性(「洗浄容易な多機能豆乳機」に係る無効審判)計8回の無効審判を請求されながらも、有効性が維持されてきた特許「洗浄容易な多機能投入機」の明細書の記載、それに関する審決の内容等を参考に、出願書類に発明の三要素(解決しようとする課題、課題を解決するための技術手段(改良)、それによる有利な効果)を明確に記載することの重要性について紹介する。
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2014.06.24
中国における技術流出に対する法的対応と実際「人材の移動による技術流出に係る知的財産の在り方に関する調査研究報告書」(2011年2月、三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社)I.6では、中国における人材移動による技術流出に対する法的対応等について紹介されている。具体的には、反不正当競争法、刑法及び契約(競業避止契約、秘密保持契約)による法的対応、民事手続、刑事手続及び行政手続を通じたエンフォースメント、競合避止契約及び秘密保持契約による企業における対応の実際について紹介されている。
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2014.06.20
(中国)商標の周知性が商品の類否判断の要素となると判断された事例本件は、登録商標に対する異議申立で出された登録維持裁定を不服として不服審判を請求したものの、裁定を維持する審決が出されたため、同審決を取消すために行政訴訟を提起した事案である。商品の類否判断においては、個別事件の状況を考慮し、先行商標の周知性も適当に勘案する必要があるとして、本件引用商標がある程度の周知性を有していること等を総合的に考慮し、本件被申立商標と引用商標の指定商品について、類似商品及び役務の区分表の枠を超えて類似商品に該当すると判断された。
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2014.06.13
中国における作品登記(著作権登録)の活用方法中国において、作品登記(著作権登録)は著作権発生の要件ではないが、著作権者が権利行使を行う際に、作品登記証書は権利享有の初歩的な証拠として利用される。また、商標について作品登記しておくことで、冒認出願があった場合に、作品登記証書を証拠として提出し、著作権に基づき異議申立を行うことが可能となる。
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2014.06.10
中国における差止請求権の行使を巡る状況「権利行使態様の多様化を踏まえた特許権の効力の在り方に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.2では、中国における差止請求権の行使を巡る状況について紹介されている。中国専利法は特許権侵害に対して差止請求を認めているが、知的財産の基本総合戦略として2008年に発布された「国家知的財産権戦略綱要」の中で重点戦略として「知的財産権濫用の防止」が特記されたことを受け、様々な形で知的財産権の差止請求権に係る制限について規定されるに至っている。ここでは、差止請求権に関する基本事項、差止請求権の制限に係る政府政策、関連法及び裁判例等について紹介されている。
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2014.06.03
中国における特許権取得後の訂正「諸外国における特許権利化後の補正・訂正制度に関する調査研究」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)第2章VIIでは、中国における特許権取得後の訂正について、訂正の要件、手続等の概要について紹介されている。
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2014.05.27
中国における先使用権制度「先使用権制度に関する調査研究報告書」(2011年3月、日本国際知的財産保護協会)III.1「1」では、中国における先使用権制度について紹介されている。中国専利法(発明、実用新案、意匠)は、特許権侵害との主張に対する抗弁として先使用権を認めている。この先使用権の成立要件、先使用権者が実施できる範囲、再実施許諾の可否及び作成日付等を証明する公証制度等について、Q&Aの形式で解説されている。
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2014.05.16
中国における証明商標制度「商標法における認証・証明マークの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、知的財産研究所)II.7(4)、「地理的表示・地名等に係る商標の保護に関する調査研究報告書」(2011年2月、知的財産研究所)II.4(6)では、中国における証明商標制度について紹介されている。具体的には、証明商標の定義、証明商標制度における主体要件、提出書類、使用管理規則の審査等が紹介されている。
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2014.05.07
中国・韓国を含む海外の特許微生物寄託機関の運用状況「特許微生物寄託機関の業務運用の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人 知的財産研究所)「V. 海外の特許微生物寄託機関の運用状況」では、特許微生物寄託機関の運用状況について紹介されている。具体的には、中、韓、仏、独、英、米の特許微生物寄託機関の国際寄託当局に対する、組織概要、秘密保持、安全性の確保及び分譲業務等についての調査結果が紹介されている。
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2014.04.28
中国商標法の第三回改正(2014年5月1日施行)の概要2013年8月30日、第12期全国人民代表大会常務委員会第4回会議において「全国人民代表大会常務委員会の中華人民共和国商標法改正についての決定」が通過し、改正中国商標法は、2014年5月1日より施行される予定である。主な改正内容は、音声商標の導入、一商標多区分出願制度の導入、審査・審理期間明確化、異議申立制度の改正(異議申立の主体及び請求理由の限定等)、商標権侵害行為の厳罰化等である。