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■ 全407件中、401407件目を表示しています。

  • 2013.09.06

    • 中南米
    • 出願実務
    • 商標

    ブラジルにおける商標出願制度

    「模倣対策マニュアル ブラジル編」(2011年3月、日本貿易振興機構)第1章第3節には、ブラジルにおける商標出願制度、商標の種類、登録要件、出願手続、無効請求等について紹介されている。

  • 2013.07.26

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    中国における商標の「識別力」

    (本記事は、2021/5/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/19908/

    「識別力」は商標登録の要件の一つであり、通常、識別力を有しない標章は、商標として登録できない。ただし、使用により識別力を有するに至った商標はこの限りではない。商標の識別力の有無を判断する際は、商標の標章自体(観念、称呼及び外観の構成)、商標の指定商品、指定商品の関連公衆の認知習慣、指定商品の所属業界の実際の使用状況などを総合的に考慮しなければならない(審査基準第2部分)。

  • 2013.06.04

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決

    本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。

  • 2013.05.28

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • アーカイブ
    • 商標

    台湾における「商標の使用」の証拠について

    (本記事は、2021/6/3に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20077/

    現行商標法の施行(2012年7月1日)後、「商標の使用」の重要性が高まる中で、裁判所における取消審判等の使用証拠の認定がますます厳格化する傾向がある。2008年設立以来、知的財産裁判所が示してきた商標使用の証拠(例えば雑誌の見開き広告、商品の包裝、商品カタログ、国内外の販売レシート、国外で発行された雑誌の広告資料、世界のウェブサイト資料等)についての見解等を紹介する。

  • 2013.05.02

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 意匠

    (中国)権利範囲特定の際の使用状態参考図の取扱いについて

    日本でも意匠出願の際に使用状態を示す参考図を願書に添付することがあるが、登録意匠の権利範囲は正面図や背面図等からなる六面図に基づいて特定される。一方、中国では、特許庁審判部は、使用状態を示す参考図を意匠の物品の特定のために利用しており、この点について争点となった。

  • 2013.01.11

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標の使用意思確認制度

    (本記事は、2019/5/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17242/

    韓国では、2012年3月15日に改正商標法が施行され、使用意思確認制度が導入された。これは、拒絶及び無効理由に、商標の使用意思の欠如が追加されたことによる。使用意思確認制度とは、特許庁が出願人に出願商標の使用意思がないと判断した場合、出願人に対して、使用事実又は使用意思の立証を要求することができるようにする制度である。

  • 2012.12.18

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • アーカイブ
    • 商標

    韓国における商標の不使用取消審判制度

    (本記事は、2014/6/6、2017/9/19、2020/4/2に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/5910/(2014/6/6)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14035/(2017/9/19)
        https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/18408/(2020/4/2)

    商標不使用取消審判は、登録商標が一定期間、継続して韓国国内で正当な理由なく使用されていない場合に、それを理由としてその登録商標を取消すことを請求する審判をさす(商標法第73条第1項第3号)。取消審決が確定した場合、商標権者は3年間は同一または類似の商標について登録できない点(商標法第7条第5項)、取消審決確定後6ヶ月間は取消審判請求人のみが商標登録を受けることができる点(商標法第8条第5項及び第6項)等日本制度と異なる点があるので注意が必要である。