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■ 全462件中、391400件目を表示しています。

  • 2013.06.13

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項記載の化合物発明が明細書に支持されているか否かに関する事例

    国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)合議体は、実施例に開示されたHCVセリンプロテアーゼ阻害活性を有する化合物CU、EC、EPに基づいて、当業者は、補正後の請求項1で定義した基の変化が、構造式1で示される化合物の全体的な活性に著しく影響するまでには至らないと合理的に予期でき、構造式1で示される一部の化合物が相応のHCVセリンプロテアーゼ阻害活性を有していないことを証明するいかなる反対証拠もなく、又は合理的に疑う理由がないため、請求項1記載の発明は明細書に支持されていると認定すべきである、として、拒絶査定を取消した(第44311号審決)。

  • 2013.06.11

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    (韓国)化学物質発明の明細書の記載要件及び結晶形発明の進歩性の判断基準に関して判示した事例

    特許法院は、化学物質に関する発明について、明細書に具体的な製造方法が記載されなければならず、その化学物質が製造されたか否かが疑わしい場合は、核磁気共鳴データなどの確認資料が記載されるべきであり、そうでない場合は、当該確認資料が必須的に記載されるものではないと判示し、本件事案には必須的に記載する事情がないので、原審審決が認定した記載不備はないと判断した。
    そして、進歩性に関して、医薬化合物の製剤設計において結晶多形の存在の検討は通常行われることであるから、本件発明の構成を容易に導出できると判断し、本件特許は無効であるとした。原審審決は結論において適法であるとされた。

  • 2013.06.11

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    • 特許・実用新案
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    (台湾)専利審査・無効審判、訴願中の第三者による閲覧について

    (本記事は、2019/1/22に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/16444/

    第三者が専利審査・無効審判に関するファイルを閲覧しようとする場合、原則として公開された資料しか閲覧することができず、利害関係人であれば公開されていない資料を閲覧できる。行政不服(中国語「訴願」)については、訴願請求人の同意・訴願受理機関の許可を得た者、又は利害関係人が、関連ファイルを閲覧することができる。なお、第三者が既に開示された専利出願案の情報を検索したいときは、台湾特許庁の「E網通」ウェブサイトで検索することができる。

  • 2013.06.07

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    • 特許・実用新案

    (中国)発明実施のための明細書開示要件に関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本発明の目的は、アトルバスタチンの結晶形、具体的にはI型結晶形のアトルバスタチンによって、「無定形のアトルバスタチンが大規模製造下における濾過及び乾燥工程に適さない」という課題を克服することであるところ、国家知識産権局専利覆審委員会(日本の「審判部」に相当。以下、「審判部」という)が、本発明が解決しようとする課題を考慮せずに、本特許明細書の開示は不十分であると認定したのは、不当である、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条3号の規定に基づき、一審判決を取消した((2010)高行終字第1489号判決)。

  • 2013.06.06

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)請求項に記載された発明が明細書の開示によって支持されているか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、本特許明細書に記載された発明により、当業者は触媒の総孔体積及び比表面積の数値が大きいほど、触媒効果が向上することを認識するものの、実施例に開示された数値範囲でしか予測できず、また、本件特許は、下限値のみを限定しているが、その上限については合理的に予期できないため、本件特許発明は明細書に支持されていない、として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、請求項9~15、19、20記載の発明は無効であるとして、一審判決を維持した((2010)高行終字第112号判決)。

  • 2013.06.04

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    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)医薬用途発明における薬理効果の記載の程度及び補正の許容範囲について判示した事例

    大法院は、医薬用途発明の薬理効果に関する具体的な実験データの記載の有無について、医薬用途発明においては、その出願の前に、明細書に記載の薬理効果を示す薬理機転が明らかにされていた場合のように特別な事情がない以上、特定物質にそのような薬理効果があるということを薬理データなどで示された試験例として記載するか、又はこれに代替できる程度に具体的に記載した場合にこそ、初めて発明が完成されたと共に明細書の記載要件を満たしていると認められるため、最初の明細書に欠いていたその記載を補正によって補完することは、明細書に記載された事項の範囲を逸脱しているから、明細書の要旨の変更に該当すると判示し、原審判断を支持した。

  • 2013.06.04

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    (中国)先使用の著名商号所有者に先使用による異議申立を認めるべきとした事例‐STAPLES事件判決

    本件は、外国企業が中国で使用することによって既に一定の知名度を有している商号について、先使用権により保護が認められた事案である。既に一定の知名度を有している他人の商号と商標を出願することは公衆に混同を与え、先の商号権利者の利益に損害を与える可能性があるため、当該商標は登録を許可されない。

  • 2013.05.31

    • アジア
    • 審判・訴訟実務
    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (中国)実用新案権にかかる考案と証拠に開示された技術との相違点の改良は、当業者にとって自明であるか否かに関する事例

    北京市高級人民法院(日本の「高裁」に相当)は、「当業者が、証拠文献1に開示された技術に基づいて本実用新案権の請求項1に記載された考案を得るのは自明である。」として、『中華人民共和国行政訴訟法』第61条第1号の規定に基づき、一審判決を維持した((2011)高行終字第1286号判決)。

  • 2013.05.31

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)実施例記載の必要性、数値限定発明の明細書記載要件、詳細な説明により裏づけられるか否かの判断基準を判示した事例

    大法院は、記載要件に関して、明細書に実施例が記載されていなくても明細書記載要件が充足される場合が有ること、数値限定発明の数値限定が単に発明の適当な実施範囲や形態などを提示する程度の単純な数値限定に過ぎないのであれば、明細書の数値限定の理由や効果が記載されていなくても明細書記載要件に違反するとはいえないこと、請求項が発明の詳細な説明により裏づけられるかは通常の技術者の立場で特許請求の範囲に記載された事項と対応する事項が発明の詳細な説明に記載されているかにより判断しなければならないことを判示した。

    本件は、記載不備であるとした原審判決を破棄した事例である。

  • 2013.05.28

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    • 商標

    台湾における「商標の使用」の証拠について

    (本記事は、2021/6/3に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/judgment/20077/

    現行商標法の施行(2012年7月1日)後、「商標の使用」の重要性が高まる中で、裁判所における取消審判等の使用証拠の認定がますます厳格化する傾向がある。2008年設立以来、知的財産裁判所が示してきた商標使用の証拠(例えば雑誌の見開き広告、商品の包裝、商品カタログ、国内外の販売レシート、国外で発行された雑誌の広告資料、世界のウェブサイト資料等)についての見解等を紹介する。