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2018.04.10
ベトナム国家知的財産庁の特許審査体制ベトナムでは、ベトナム国家知的財産庁(NOIP)が知的財産を一元的に管理している。このNOIPの組織の構成及びNOIP内の各部署の役割を説明すると共に、特許審査部における特許出願の割り振りや、特許出願の審査手法について説明する。
本稿では、ベトナムにおけるベトナム国家知的財産庁の審査体制について、Ambys Hanoi Law Firmのパートナー弁理士であるMrs. Nguyen Thu Anhが解説している。
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2018.03.27
ベトナムにおける特許権の共有と共同出願特許権の共有は発明が複数の個人または組織により創出された場合におけるベトナム知的財産法の法規定に基づくものである。かかる複数の個人または組織は共同発明者または共有者とみなされ、別段の合意がない限り、それぞれの貢献度に関係なく特許権全体に対する平等かつ不可分の権利および義務を共有する。特許権が共有される場合、特許出願の取扱い方法に関して、さらに各共有者が特許権を行使できる方法に関して、手続上の違いが生じる。
本稿では、ベトナムにおける特許権の共有と共同出願について、VCCI知的所有特殊有限責任会社(VCCI-IP CO., LTD.)の弁理士であるMs. Pham Thi My Xuyenが解説している。 -
2017.06.01
ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証「マドリッド協定議定書の利用促進の観点からの調査研究報告書」(平成28年3月、日本国際知的財産保護協会)4.3.40では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書の基礎商標の同一性の認証について、基礎商標の同一性認証に関する実態・運用の文献調査結果が紹介されている。
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2016.04.27
ベトナムにおける遺伝資源の利用と特許制度「各国における遺伝資源の利用と特許制度に関する調査研究報告書」(平成28年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅰ部12.では、遺伝資源を利用した発明のベトナムにおける特許出願時の出所開示義務を含む、遺伝資源の利用と特許制度の関係等について説明されている。
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2016.01.29
ベトナムにおける特許審査基準関連資料「ASEAN主要国及び台湾における特許及び商標の審査基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書【特許編】」(平成27年3月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅲ部4では、ベトナムにおける特許の審査基準関連資料とその内容について説明されている。また、コンピュータ・ソフトウエア関連発明をはじめとする特定技術分野に関する審査基準関連資料についても紹介されている。
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2015.11.06
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(本記事は、2020/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18405/日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42ヶ月である。
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2015.11.06
日本とベトナムの意匠出願における実体審査制度の有無に関する比較日本における意匠出願の審査では、意匠登録のために方式審査と実体審査が行われる。ベトナムにおいても、意匠出願の審査では方式審査と実体審査が行われる。ただし、ベトナムにおいては出願公開制度が設けられており、異議申立て期間が設定されている。
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2015.09.29
ベトナムにおける証明商標制度【その2】ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。
本稿では、ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である
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2015.09.24
ベトナムにおける証明商標制度【その1】ベトナムでは証明商標制度が設けられており、知的財産法第4条(18)において証明商標が定義されている。証明商標は、通常商標が有している他の企業の商品やサービスと識別する機能に加えて、商品やサービスの品質などを証明する機能も備えていなければならない。証明商標出願は、ベトナム国家知的財産庁(National Office of Intellectual Property of Vietnam : NOIP)に対して行うが、必要書類の一つとして、証明商標の使用規則を添付しなければならず、使用規則に変更があった場合、当該変更内容をNOIPに登録しなければならない。
ベトナムにおける証明商標制度について、Pham & Associate 所長 弁護士・弁理士 Pham Vu Khanh Toan氏およびパートナー弁護士 Pham Anh Tuan氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.03.31
ベトナムにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異ベトナムは、知的財産権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、優先権を主張するパリ条約ルートおよびPCTルートの何れのルートからも特許出願をすることができる。パリ条約ルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁は通常、最初の出願がなされた出願人の自国特許庁が発行した実体審査の結果を参照して保護を認めるか否かを検討し、決定する。PCTルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁の検討および決定は、国際調査および国際予備審査の結果に加え、当該PCT出願の国内移行手続が行われた米国、EU、日本等の主要特許庁の見解も考慮される。