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2013.09.17
(台湾)川上・川下企業の専利権侵害連鎖での損害賠償責任川上・川下企業がそれぞれ製造、販売行為により専利権を侵害したとき、権利侵害が連鎖した状態となる。このような状況において川上・川下企業は連帯して損害賠償責任を負わなければならないかという問題につき、現行台湾専利法では特に規定されておらず、台湾民法第185条の「共同権利侵害責任」に基づき、判断することになる。川上・川下企業における連帯した損害賠償責任と損害賠償の算定基準などは、専利権侵害連鎖訴訟の重要争点の一つである。
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2013.08.30
台湾の商標権侵害における刑事責任の主観的要件商標法第95条及び第97条の規定は、主観による確定的故意が主観構成要件となり、消極認容の間接的故意を排除する旨の刑事責任について定めている。実際に認定する際には、案件に係わる証拠物の数量及び係争商標商品の品質や価格が妥当かどうか等、行為者の実際の取引状況、一般社会通念を参酌して決められる。
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2013.07.26
(台湾)企業が注意すべきインターネット上での著作権問題企業活動の中でインターネットの活用が不可欠になってきているため、台湾においても、インターネット上の著作権について十分に理解し、権利侵害とならないよう留意することが重要である。また、企業において創作される著作物については、権利帰属が不明確となることで不要な争いが生じやすいことから、規定を設けるなどして著作権の帰属を明確にすることが望ましい。
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2013.06.25
台湾における商標権侵害の損害賠償金額の計算方法現行商標法第71条第1項第3号は、「没収された権利侵害商品が1500個を超えるときは、その総額を賠償金額とする」と定めている。没収された権利侵害商品の数量が1500個以下の場合、小売価格の何倍によって損害賠償金額を計算すべきなのかという点が争点となるが、裁判所は、被告の原告に対する影響、被告の入荷・販売量、被告の故意・過失の程度、被告が提供する模造品の出所情報の程度、係争商標の知名度及び侵害方法を参酌して金額を決定することとなる。
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2013.06.04
台湾専利間接侵害に関する実務の紹介専利法の規定により、特許権者は他人が特許権者の同意を得ずに製造、販売の申出、販売、使用又は上述の目的をもって当該物品を輸入し、又は使用、販売の申出、販売又は当該方法により直接作製されるものを輸入する行為を排除する権利を専有する。しかし、行為者が上記侵害行為に直接従事せずに、他人に当該侵害行為の幇助や教唆行うことがある。このような行為者の間接的な侵害行為が専利権の侵害に該当するか否かについて最近の議論を紹介する。
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2013.05.14
台湾におけるインターネット上の著作権侵害とノーティス・アンド・テイクダウン(本記事は、2019/5/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17120/台湾では、インターネット上の著作権侵害行為について、インターネット・サービス・プロバイダ(以下、プロバイダ)は、ノーティス・アンド・テイクダウン手続により、ネット利用者の侵害行為について賠償責任を免れることができる。
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2012.11.20
台湾の知財侵害刑事訴訟制度の概要台湾では、商標法や著作権法において刑事罰規定が設けられている。刑事訴訟は検察官へ告発し、起訴処分を経て地方裁判所で開始される。検察官への告発を経ないで、権利者自身が刑事訴訟を提起する自訴が可能である。