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2014.11.20
マレーシアにおける産業財産権権利化期間「ASEAN 各国における産業財産権の権利化に係る費用及び期間に関する調査」(2014年4月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第3の2では、マレーシアにおける産業財産権の内国出願・外国出願別の平均登録期間等が、出願種別ごとに紹介されている。
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2014.11.14
マレーシアにおける意匠権の効力範囲および侵害が及ぶ範囲「各国・地域の意匠権の効力範囲及び侵害が及ぶ範囲に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅱ部15では、マレーシアにおける意匠制度の枠組み、意匠権設定前後の運用、著作権との関係、意匠権侵害、意匠権侵害の救済、税関・警察等での取締り等について、法律上の規定に加えて、判例等の具体的な事例、マレーシア知的財産公社担当者の回答及びマレーシア実務者から得た見解を交えて詳細に説明されている。
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2014.11.07
マレーシアにおける実用新案/小特許に関する制度「ASEAN における実用新案/小特許に関する制度の調査」(2014年2月、日本貿易振興機構バンコク事務所知的財産部)第6章では、マレーシアにおける実用新案制度について、方式審査の有無と内容、実体審査の有無と内容、特許と実用新案の同時出願の可否、実用新案の権利行使に際しての要件、実用新案の無効又は取消の手段、不正に取得された実用新案権が権利行使された場合の抗弁等が説明されている。
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2014.09.09
マレーシアにおける商標登録の予備的助言制度マレーシアでは、出願予定の商標が識別力を有しているかについて、登録官に対し、予備的助言を求めることができる。商標の識別力について登録官から肯定的な助言を受け、その助言を受けてから3ヶ月以内に出願人が商標登録出願を行ったものの、識別力を否定する拒絶理由通知を受け取った場合は、登録官の拒絶理由通知の受領日から1ヶ月以内に出願取下げを行うことにより、納付済みの出願手数料の返還を受けることができる。
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2014.07.22
マレーシアにおける特許の新規性について(本記事は、2023/11/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37762/1995年8月1日より後に適用された法律では、マレーシア特許出願は、刊行物、口頭の開示、使用等の開示により新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアも、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみグレースピリオド(開示無視)が認められる。
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2014.05.13
マレーシアにおける特許出願の審査手続(本記事は、2020/3/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18401/マレーシアでは、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。オーストラリア、英国、米国、日本及び韓国並びに欧州特許条約で同一の発明につき既に特許権を取得している場合には、実体審査に代えて、修正実体審査請求を行うこともできる。
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2014.05.09
マレーシアにおける商標の不登録事由と同一又は類似する2つの商標の並行使用マレーシアでは、他人の先登録商標と同一又は類似する商標の登録は認められないが、善意の同時使用や先使用等の事情があれば登録が認められ、同一又は類似する2つの商標の併行使用が認められることがある。
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2014.05.07
マレーシアにおける複数意匠の一括出願マレーシアにおいて、公序良俗に反する意匠や物品の形状若しくは輪郭の特徴であって、物品が果たすべき機能によってのみ決定づけられる意匠は登録が認められないが、同一の出願で複数の意匠を対象にできる点に特徴がある。審査は方式審査のみである。
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2014.04.08
マレーシアにおける英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む商標の出願マレーシアにおいて、日本語等、英語又はマレーシアの公用語以外の言語を含む又はこれらにより構成される商標を出願する場合は、翻訳証明の付された当該言語の英語翻訳等を願書に記載する必要がある。
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2014.03.21
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願(本記事は、2025/2/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40614/マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。