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2020.12.10
韓国における特許審査ハイウェイによる優先審査の活用(2022年8月25日訂正:
本記事のPPHプログラムになりましたのでになりましたので、修正いたしました。)特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で優先的に審査が受けられるようにする枠組みである。韓国でも近年活用が増加しており、特に問題がなければ、PPHに基づき韓国での優先審査を申請された特許出願に対して2〜3か月以内に審査結果が出る。
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2020.08.20
韓国における特許および実用新案登録を受けることができない発明韓国では、特許法第32条にて特許を受けることができない発明として“公共の秩序または善良な風俗に反し公衆の衛生を害するおそれがある発明”は第29条第1項柱書き(特許要件、産業上の利用可能性)の要件を満たしていても特許を受けることができないと定められている。
また、実用新案においては特許と同様に公序良俗に反する考案、国旗・勲章と同一または類似する考案、方法に関する考案は、実用新案法第4条第1項の要件を満たしていても登録を受けることができない。 -
2020.08.18
韓国での特許出願における優先権主張の手続(外国優先権)韓国での特許出願について条約による優先権主張をする場合には、韓国で特許出願と同時に出願書に趣旨等を記載しなければならない。優先権証明書類は優先日から1年4か月以内に提出しなければならない。適法に優先権を主張する特許出願については、該優先権の基礎となる出願の発明と同一の発明に対する特許要件(特許法第29条および第36条)等の適用において、該特許出願の出願日は、該優先権の基礎となる出願の出願日(優先日)に遡及される。優先権主張が適法でない場合、その特許出願については優先権主張を伴わない通常の出願として審査する。
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2020.07.02
韓国における商標制度のまとめ-手続編(本記事は、2022/12/22に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27360/韓国における商標制度の運用について、その手続面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.06.02
韓国における商標制度のまとめ-実体編韓国における商標制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.06.02
韓国における実用新案制度について(2024年7月5日訂正:
本記事のソース「韓国実用新案法」のURLを修正いたしました。)韓国における実用新案制度は一時的に無審査を採択したこともあったが、現在は審査後登録制度を採用している。すなわち特許と同一の審査制度を採択しているが、保護対象、進歩性判断基準および存続期間等は特許制度と若干異なっている。特許よりは容易に登録されるが、権利解釈においては特許権より狭く解釈される傾向がある(実用新案法第2条、第12条、第22条)(特許法第2条、第59条、第88条)。
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2020.05.07
韓国における特許制度のまとめ-手続編(本記事は、2023/9/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37368/韓国における特許制度運用について、その手続き面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.05.05
韓国における特許制度のまとめ-実体編(本記事は、2021/6/1に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20056/韓国における特許制度の運用について、その実体面に関する法令、出願実務を関連記事とともにまとめて紹介する。
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2020.04.30
韓国における複数意匠登録出願制度について(2022年5月27日訂正:
本記事のソース「意匠(韓国語「デザイン」)審査基準第2部第3章」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)韓国における意匠登録出願は1意匠1出願が原則だが、産業資源部令で定める物品類の区分で同じ物品類に属する物品に対しては、100個以内の意匠を1出願で出願できるようになった。この制度を“複数意匠登録出願制度”という。
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2020.04.30
韓国における意匠の一部審査登録制度(本記事は、2022/1/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/trend/21961/韓国の意匠登録出願は、実体審査を経るものと経ないものに分かれている。流行性が強く、ライフサイクルが短い特定の物品については、早期権利化のため、方式審査のみを行い登録される(意匠法(韓国語「디자인보호법(デザイン保護法)」第37条4項))。このような制度は1998年3月1日に初めて意匠無審査登録制度として導入された。その後2014年7月1日から意匠一部審査登録制度に変更され、対象物品も縮小された。