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■ 全105件中、3140件目を表示しています。

  • 2013.12.06

    • アジア
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    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利権の取得

    (本記事は、2021/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/

    「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第1節では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)権の取得について説明されている。具体的には、専利権の保護対象、登録要件、出願手続、拒絶査定を受けた場合の対応(不服審判請求)、無効審判請求、審決取消訴訟、特実併願等について、フローチャートや表を用いて説明されている。

  • 2013.10.29

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    (台湾)請求項に「約」との文字が記載された場合の請求項の明確性について

    数値限定条件がある請求項の記載は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書や図面に基づいてその範囲を理解でき、明確でないことにならない場合は、請求項に「約」との文字を用いることができる。

  • 2013.10.11

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    • 特許・実用新案

    (韓国)プロダクト・バイ・プロセスクレームの進歩性の判断において、プロセスを発明の構成として考慮しなかった事案

    大法院は、物の発明の特許請求の範囲にその物を製造する方法が記載されている場合、特別な事情のない限り、当該特許発明の進歩性有無の判断においては、その製造方法自体を考慮する必要がなく、物として特定される発明だけを引用発明と比較することを判示した。
    本件は、特許請求の範囲第1項及び第2項発明の方法により製造された物の発明である第3項と第4項の発明について、原審が、第1項発明の進歩性が否定されないと判断した後、直ちに第3、4項発明の進歩性も否定されないと判断した点で、原審判決には、物の発明のクレームに製造方法が記載された場合の進歩性判断に関する法理を誤解し判決に影響を及ぼした違法があるとして、原審に差し戻した事例である。

  • 2013.10.08

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    (台湾)2つの引用文献の技術分野同一性について争われた事例

    引用文献(以下、「引証文献」又は「引証」という)を組合せる動機付けが記載されているか否かの判断において、主に、各引証文献の技術分野が同じか類似であるかを考慮して、係争特許の属する分野における通常の知識を有する者が、これらの引証文献を参酌し、引証文献を組合せる動機付けを有するか否かを判断すべきである。

  • 2013.10.01

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    • 特許・実用新案

    (韓国)基本配列と相同性を有する遺伝子又はタンパク質配列の発明の記載要件に関する事例

    特許法院は、遺伝子工学の関連発明において、特許法第42条第4項第1号の記載要件に関して、「ある程度の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠を発明の詳細な説明に提示すれば、請求項に、特定された配列と『~%の相同性を有する配列』との表現を使い特許請求の範囲を拡張しても・・・この記載は発明の詳細な説明により裏付けられている」と判示した。
    本件は、出願発明が基本配列と90~99.9%の相同性を有する場合、同一の機能を保有することに関する具体的な根拠が発明の詳細な説明に提示されていないので、発明の詳細な説明により裏付けられていないと判断し、原審審決を支持した事例である。

  • 2013.09.27

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    • 特許・実用新案

    (台湾)実用新案登録明細書の図面と比較して進歩性を有するとした主張が参酌されなかった事例

    実用新案登録明細書に添付されている図面の意義は模式図に過ぎないため、引用文献である実用新案登録明細書に添付されている図面と比較して係争考案が進歩性を有するとした原告の主張は採用されなかった。

  • 2013.09.20

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    • ライセンス・活用
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    • 意匠

    マレーシアにおける意匠制度

    「模倣対策マニュアル マレーシア編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第2章第3節では、マレーシアにおける意匠制度の説明がされている。具体的には、意匠出願、出願手続、組物の意匠、意匠の利用、強制ライセンス、侵害の判断の判断基準とその事例、意匠の無効、手続に係る手数料等についての説明がされている。

  • 2013.09.20

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)パラメータで限定した構成を含む発明に関する明細書の記載要件、及び出願後に提出された実験データの適用に関して判示した事例

    本件発明の「高純度組成物」は、安定性をストレステストのパラメータにより限定した発明である。特許法院は、当該ストレステストを含む構成について、ストレステストの条件や方法が発明の詳細な説明に通常の技術者が容易に実施できる程度に記載されていないと判示し、また、ストレステスト以外の部分は、機能、効果などの記載がないので、通常の技術者が明細書の記載に基づいて特殊な知識を加えずに正確に理解し再現することができないと判示し、記載不備であるとした原審審決を支持した事例である。また、出願後に提出された実験データにより発明の目的、構成、効果を主張することは、本件事案に適用されないとも判示した。

  • 2013.09.10

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    • 審決例・判例
    • 特許・実用新案

    (韓国)医薬用途発明について、薬理データに関する明細書の記載要件及び発明の進歩性を判断した事例

    大法院は、呼吸器疾患治療用の用途発明である本件出願発明の場合、呼吸器疾患の治療のためにβ2-効能剤と消炎剤の同時使用が必要であることが優先日以前に知られており、その優先日以前に薬理メカニズムが解明されたと見做すことができるので、客観的な薬理データ又はこれと代替できる程度までの具体的な記載を必要としない発明であり、明細書の記載要件に違反しないと判断し、これと判断を異にする原審には誤りがあるとした。
    その一方で、進歩性に関して、先行発明に比べて選択発明としての顕著な効果が認められないので進歩性がないと判断し、原審の判断が正当であるとして、原審の結論を支持した事例である。

  • 2013.09.06

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    • 特許・実用新案

    (台湾)図面に開示された技術的特徴は図面から直接的且つ一義的に知り得る技術的特徴に限られる旨が示された事例

    上訴人は、無効審判を請求された実用新案登録第187718号の「車両のハンドブレーキ構造の改良」に係る考案は、被証案と比較して「ブレーキレバー回動角度」又は「後ろに動く角度」を最大限有すると主張したが、「ブレーキレバー回動角度」や「後ろに動く角度」の内容は図面から直接的且つ一義的に知り得ると認めることはできないため採用されなかった。