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2016.02.12
南アフリカにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、南アフリカにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、南アフリカの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠に関する判例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
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2016.02.05
インドにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部および第Ⅳ部では、インドにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、インドの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例、判例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2016.02.02
オーストラリアにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、オーストラリアにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、オーストラリアの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の表現例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
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2016.01.26
香港における意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部では、香港における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、香港の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
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2015.12.18
トルコにおける意匠の表現に関する制度・運用「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部、第III部および第Ⅳ部では、トルコにおける意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、トルコの意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠公報に掲載された意匠の表現例等について、海外アンケートと海外ヒアリングの結果と共に紹介されている。
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2015.10.13
タイにおける意匠出願の補正【その2】タイ特許法第65条にて準用する特許法第20条により、出願人による審査中の意匠出願への自発補正は、意匠局に最初に出願した意匠の保護範囲を拡大しない限り可能である。審査中に審査官は、タイ特許法の第65条にて準用する第27条に基づく審査官通知を発行して、意匠出願の補正を出願人に要求することができる。
本稿では、タイにおける意匠出願の補正について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office 意匠担当 Natthaphon Phonphong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.10.06
タイにおける意匠出願の補正【その1】タイ特許法第65条にて準用する特許法第20条により、出願人による審査中の意匠出願への自発補正は、意匠局に最初に出願した意匠の保護範囲を拡大しない限り可能である。審査中に審査官は、タイ特許法の第65条にて準用する第27条に基づく審査官通知を発行して、意匠出願の補正を出願人に要求することができる。
タイにおける意匠出願の補正について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office 意匠担当 Natthaphon Phonphong氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.07.17
日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較(本記事は、2019/10/31に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17841/日本とインドの実体審査では、拒絶理由通知への応答に関する規定が異なっている。具体的には、応答期間が定まっている日本とは異なり、インドでは最初の拒絶理由通知書への応答期間は定められないが、代わりに特許付与可能な状態にするまでの期間(アクセプタンス期間)が定められる。そして、アクセプタンス期間を過ぎると、その特許出願は放棄されたものとみなされる。
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2015.05.08
中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応中国では、意匠出願については実体審査を行う制度となっておらず、予備審査しか行われない。予備審査の範囲には主に出願書類の形式的要件、明らかな実質的な不備、および関係書類・手数料についての審査などしか含まれない。形式的不備については、補正通知書が発送され、出願人は少なくとも2回の意見陳述または補正の機会を与えられるが、明らかな実質的な不備については、拒絶理由通知書が発送され、1回の意見陳述または補正で不備が解消されない場合、審査官は拒絶査定を下すことができるため、拒絶理由通知書に対する応答には注意が必要である。
本稿では、中国における意匠出願の拒絶理由通知書に対する対応について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。
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2015.04.30
中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定中国の意匠制度には予備審査制度が採用されており、権利付与後に無効審判が請求された場合または評価報告書の作成が請求された場合に意匠権の新規性が判断される。2008年専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により「従来意匠」の概念が取り入れられ、組合せ対比の方法が追加されたことにより、従来よりも権利を付与する基準が引き上げられた。新規性喪失の例外については、専利法第24条の規定が意匠権にも適用される。
本稿では、中国における意匠の新規性判断と新規性喪失の例外規定について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 顧纓氏が解説している。