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■ 全1040件中、3140件目を表示しています。

  • 2024.11.07

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    ベトナムにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    ベトナムにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。特許査定が下されると、特許を登録するための要件として、初年度の年金納付が登録料の納付とともに求められる。2年度以降の年金は、各年の前年度の満了前6か月以内に納付する。特許権の年金が、納付期限までに納付されなかった場合、納付期限日から6か月以内であれば追納が可能である。追納期間内に年金納付がなされなかった場合、権利は失効する。ベトナムには、年金の未納が原因で失効した特許権の回復制度はない。実用新案の権利期間は、出願日から10年であり、意匠の権利期間は、出願日から最長で15年である。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 審判・訴訟実務
    • 制度動向
    • 商標

    韓国における商標出願制度概要

    韓国の商標出願手続は、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に継続して更新可能である。

  • 2024.10.31

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    タイにおける特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    タイにおける特許権の権利期間は、出願日(国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願日(国際特許出願日)を起算日として5年度に発生する。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許査定後に5年度から査定を受けた年までの累積年金を納付する。その後の年金納付は、各年毎に当該年度の開始後60日以内にしなければならない。実用新案権の権利期間は、出願日から最長10年である。登録になると出願日を起算日として6年の存続期間が設定され、特許と同じく、登録査定後に年金納付が求められる。その後、6年度と8年度の満了前に、各2年分の存続期間の延長手続を行うことで、計10年の権利期間を得ることができる。意匠権の権利期間は、出願日から10年である。登録時の年金納付、およびその後の各年毎の年金納付は特許と同じである。

  • 2024.10.29

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    インドにおける特許・意匠年金制度の概要

    インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。

  • 2024.10.29

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 特許・実用新案

    ASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラム

    2009年6月15日に開始したASEAN特許審査協力(ASPEC)プログラムは、ASEAN加盟国の特許庁間で特許調査および審査の結果を共有することによって業務の効率化を図る制度である。本プログラムの参加国は、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイおよびベトナムの9か国である。

  • 2024.10.24

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国における特許出願制度概要

    特許の出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)実体審査、(5)登録・公告の手順で進められる。特許権の存続期間は、出願日から20年である。

  • 2024.10.17

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    中国における専利出願の取下げ

    中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。

  • 2024.10.15

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    中国におけるパリルート出願とPCTルート出願の手続の相違点

    外国出願人が中国に特許または実用新案の出願を行う際、パリ優先権を主張して出願する方法(以下「パリルート出願」という。)と、PCT出願の中国国内段階への移行によって中国に出願する方法(以下「PCTルート出願」という。)がある。パリルート出願とPCTルート出願の手続上の相違点は、以下のとおりである。

  • 2024.10.10

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案
    • 意匠

    韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要

    韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。

  • 2024.10.01

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    中国における商標出願制度概要

    中国における商標出願は、国家知識産権局に属する商標局に対して行い、出願手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)実体審査、(4)出願公告、(5)登録公告の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。
    本稿は、2014年5月1日に施行された改正商標法実施条例(以下「条例」という。)および2019年11月1日に施行された改正商標法(以下「商標法」という。)に基づき説明する。