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2013.10.29
(台湾)請求項に「約」との文字が記載された場合の請求項の明確性について数値限定条件がある請求項の記載は、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が、明細書や図面に基づいてその範囲を理解でき、明確でないことにならない場合は、請求項に「約」との文字を用いることができる。
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2013.09.06
シンガポールにおける特許に関する判例「模倣対策マニュアル シンガポール編(簡易版)」(2012年3月、日本貿易振興機構)第1章1.1.6では特許権の確保に関する著名判例が紹介され、第2章2.2.5では特許侵害に関する重要な判例が紹介されている。
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2013.07.16
(台湾)請求項に係る発明の解釈と明細書との関係請求項に用いられる語彙の解釈に疑義が生じた場合は、明細書及び図面を参考にして、その発明の属する技術分野における通常の知識を有する者が理解・認定できる意味合いを求めるべきである。明細書及び図面に該語彙について明確な定義又は記載があり、その発明の属する分野における通常の知識を有する者が理解でき、疑義が生じないものである場合、該請求項はサポート要件を満たすものとみなされる。
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2013.06.21
(台湾)機能及び特性等の記載性質がその物質自身が有する固有なものである場合、該物質の技術的特徴が、引証に開示された技術的特徴と同じであれば、その性質が引証に明確に記載されていなかったとしても、進歩性は認められない。