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2016.06.02
オーストラリアにおける現地法人の知財問題-雇用契約における留意点【その1】日本企業は、オーストラリアでの事業を展開するにあたって、オーストラリア法人(子会社)を設立することが多い。オーストラリア子会社で従業者を雇う場合、とりわけ発明行為を職務のひとつとする従業者を雇用する場合は、かかる従業者の発明報告や使用者側への権利帰属を確実にするだけでなく、当該従業者の前の使用者から営業秘密の不正使用を主張されるリスクを回避するための、雇用契約や社内手続を構築しておく必要がある。
オーストラリアにおける現地法人の雇用契約における留意点について、Shelston IPの弁護士 Chris Bevitt氏が全2回シリーズで解説する。本稿は【その1】として、知的財産保護のために雇用契約において設けるべき規定を中心に解説する。
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2016.06.02
ニュージーランドにおける現地法人の知財問題 -雇用契約上の留意点ニュージーランドにおいて、従業者、とりわけ発明活動を想定して雇用する従業者と締結する雇用契約では、従業者が発明を創出し、その成果を使用者へ報告する動機づけを与えることが重要である。同時に、使用者の保有する営業秘密が従業者から漏洩するリスクや、従業者が以前所属していた雇用先から営業秘密不正流用のクレームを受けたり、訴追されるリスクを回避するための条項を、雇用契約中に設けることが望ましい。
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2016.05.30
チリにおける営業秘密保護に関する法規概要チリにおいて、所定の要件を満たした情報は営業秘密として保護される。重要な技術情報が特許によって保護できない場合に、当該情報を営業秘密によって保護することは有益である。営業秘密の所有者は、違法な手段で営業秘密を入手した者に対し、損害賠償を求める民事訴訟を提起することができる。営業秘密が保護されるために登録は必要なく、形式的要件も存在しないが、営業秘密の存在を証明するために、営業秘密は常に有形媒体に収録しておくことが望ましい。
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2016.04.27
オーストラリアにおける従業者発明の管理1990年オーストラリア特許法では、従業者が行った発明に対する従業者の権利について明示的に定めていない。しかしながら、使用者が従業者発明(職務発明等を含む従業者による発明)の譲渡を受ける資格を有することを示すことにより、使用者側への権利帰属を容易にする規定が特許法には存在する。雇用契約に発明の譲渡や権利の帰属について明示的な規定がない場合、使用者が従業者の発明に対して権利を有するか否かは、契約法や両者間の信認関係の有無に基づいて裁判所が判断することになる。したがって、従業者の発明をより確実に使用者に帰属させるには、雇用契約の中に適切な条項を含めることが重要となる。
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2016.04.22
トルコにおける特許実施義務をめぐる問題と対処法トルコ特許法第96条は、特許された発明が、所定の期間内にトルコ領域内で実施されなければならないことを規定している。さらに、同法第100条の規定によれば、当該期間内に特許発明が実施されていない場合、特許権者は強制実施権の供与を義務づけられる可能性がある。また、同法第94条の規定によれば、特許権者が第96条に反して特許発明を実施しない場合、トルコ領域内における当該発明の実施に関心を有する第三者に、当該発明の実施を許可する旨の意向(ライセンスの申出)をトルコ特許庁に表明することができる。しかし、トルコにおける特許実施義務およびそれに付随する様々な義務については、論争点も多く、その必要性について検討し、現実的アプローチをとることが望ましい。
本稿では、トルコ特許に関わる実施義務について、ISTANBUL PATENT A.S. (Turkey) トルコ弁理士・欧州特許弁理士 Erkan Sevinc氏が解説している。
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2016.04.14
トルコにおけるTMマークおよびRマーク「Ⓡ」の使用(本記事は、2019/11/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/license/17947/トルコでは、商標の保護に関する法律第556号(以下、商標法)によって商標は保護されているが、商標法は、TMマーク、SMマーク、およびRマーク「Ⓡ」の使用に関する規定を有しておらず、これらのマークは法的に認められた表示方法ではない。したがって、TMマーク、SMマーク、Rマーク「Ⓡ」のようなマークに関する使用義務はない。
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2016.04.14
メキシコにおける営業秘密の保護メキシコでは営業秘密は産業財産法(Industrial Property Law : IPL)に基づき保護され、同法第82条において、「個人もしくは企業が保有し、秘密性を有し、かつ、経済活動を行う上で第三者に対する競争上または経済上の利益の確保もしくは維持に関連する、産業上もしくは商業上の利用可能性を有する情報であって、それに関して当該個人もしくは企業が、利用を制限し秘密性を維持する十分な手段もしくはシステムを採用しているもの」と定義されている。IPLのほか、連邦労働法(Federal Labor Law:FLL)および連邦刑法(Federal Criminal Law:FCL)にも営業秘密保護に関する具体的な規定が含まれている。
本稿では、メキシコにおける営業秘密の保護について、Clarke, Modet & Co Mexicoの弁護士Jose Miguel Mena Lopez氏が解説している。
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2016.03.01
ペルーにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.2では、ペルーにおける遺伝資源の出所開示について、出所開示要件に関する法制度、特許制度に関する権限ある国内機関、遺伝資源の開示要件、開示義務違反に対する措置や罰則、遺伝資源の出所開示に関する法制度の運用等が紹介されている。
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2016.03.01
ボリビアにおける遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.3では、ボリビアにおける遺伝資源の出所開示について、特許制度に関する規定、遺伝資源アクセスに関する規定、遺伝資源の開示要件、権限ある国内機関、開示義務違反に対する罰則や措置、アクセス承認機関、遺伝資源へのアクセス条件とアクセス手続き等が条文を交えて紹介されている。
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2016.03.01
アンデス共同体における遺伝資源の出所開示の制度・運用・実施状況「知的財産と遺伝資源の保護に関する各国調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第Ⅳ部4.1では、アンデス共同体における遺伝資源の出所開示について、出所開示要件に関連する条文や定義、開示要件の内容、開示義務違反に対する措置や罰則、アクセス承認手続き、アクセス承認機関等が条文を交えて紹介されている。