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2023.03.23
韓国における関連意匠制度関連意匠制度(「関連デザイン制度」)とは、意匠権者または意匠登録出願人が自己の登録意匠または出願した意匠(基本意匠)とのみ類似した意匠に係っており、その基本意匠の意匠登録出願日から1年以内に意匠登録出願された場合に限って関連意匠として意匠登録を受けることができる制度である。なお、「デザイン保護法の一部改正法律案」では、関連意匠の出願可能な期間を、基本意匠の意匠登録出願日から3年以内に拡大する提案がなされている。
従前は類似意匠制度を採用していたが、デザイン保護法の全面改正(2013年5月28日改正、2014年7月1日施行)によって関連意匠制度を新たに導入した。
関連意匠は、類似意匠とは異なって独自の効力範囲を有し、基本意匠権が消滅しても消滅せず、独自の権利として存続する。ただし、存続期間は基本意匠の意匠権存続期間満了日となる。基本意匠権の存続期間は、意匠登録日より発生し、出願日から20年である。 -
2023.03.23
インドにおける商標異議申立制度インドでは、商標出願が商標公報に公告(公開)されてから4か月以内に、異議申立をすることができる。異議申立理由は、主として、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由が根拠とされる。出願人は、登録官から異議申立書を受領した日から2か月以内に、答弁書を提出しなければならない。出願人が2か月以内に答弁書を提出しない場合、異議対象の出願は放棄されたとみなされる。
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2023.03.21
中国における商標の譲渡(移転)の要件中国における事業戦略上の理由などから、日本企業が取得した商標権を中国企業や自社の関連会社に譲渡するケースや、逆に中国企業から商標権を譲り受けるケースが増えている。本稿では、中国における商標譲渡(移転)の概要(対象となる商標、提出方法および必要書類、商標局による審査)、よくある質問について解説する。
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2023.03.16
シンガポールにおける知的財産法改正についてシンガポールの2022年改正知的財産法が施行され、これにより知的財産関連規則が改正された。本稿では、規則改正に伴う特許、商標、意匠、植物品種、地理的表示のプロセスの変更について解説する。
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2023.03.16
中国におけるハーグ協定加入後の運用について中国は、2022年2月5日「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定」』(以下、「ハーグ協定」という)に加入を申請し、2022年4月22日、中国国家知識産権局が「ハーグ協定加入後の関連業務の処理に関する暫定弁法」(以下、「暫定弁法」という)を発布した。2022年5月5日、ハーグ協定が中国で正式に発効された。本稿では、暫定弁法について解説する。
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2023.03.14
ベトナムにおける非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについてベトナムでは、広く使用されて標章として認められている標識を除き、通常使用されない言語の単語や文字は識別性を欠くと評価される(ベトナム知的財産法第74条(2)(a))。そして、ベトナム語および英語以外の言語は「通常使用されない言語」であると考えられるから、日本語で使われる文字(漢字、カタカナ、ひらがなを指す。以下同じ)のみから構成される商標は、ベトナム国内において使用による識別力を獲得しない限り、登録が認められない。
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2023.03.09
ベトナムの改正知的財産法の概要について(特許編)2022年6月16日、ベトナム国会において知的財産法の改正及び補足に関する法律第07/2022/QH15号(以下、「2022年知的財産法」という。)が成立した。改正の趣旨は、現行知的財産法(2005年知的財産法(法律第50/2005/QH11号(2006年7月1日施行)を改正した法律36/2009/QH12号(2010年1月1日施行))、以下、「現行法」という。)の明確化、ベトナムが近年加盟した条約、すなわち、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)及び地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の遵守規定を盛り込むことが目的である。本稿では特許にかかわる改正ポイントの概略を紹介する。意匠、商標および三方共通事項については、「ベトナムの改正知的財産法の概要について(意匠・商標、共通事項編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34004/)をご覧ください。
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2023.03.09
ベトナムの改正知的財産法の概要について(意匠・商標、共通事項編)2022年6月16日、ベトナム国会において知的財産法の改正及び補足に関する法律第07/2022/QH15号(以下、「2022年知的財産法」という。)が成立した。改正の趣旨は、現行知的財産法(2005年知的財産法(法律第50/2005/QH11号(2006年7月1日施行)を改正した法律36/2009/QH12号(2010年1月1日施行))、以下、「現行法」という。)の明確化、ベトナムが近年加盟した条約、すなわち、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(CPTPP)、EU・ベトナム自由貿易協定(EVFTA)及び地域的な包括的経済連携協定(RCEP)の遵守規定を盛り込むことが目的である。本稿では意匠・商標と共通事項にかかわる改正ポイントの概略を紹介する。特許については、「ベトナムの改正知的財産法の概要について(特許編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/34001/)をご覧ください。
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2023.03.07
ブラジルにおける商標のコンセント制度についてブラジルでは商標コンセント制度について審査基準があり、共存合意書を提出することは可能であるが、審査官が考慮するとは限らない。なお、共存合意書を考慮することが可能と論じる判決例があるが、コンセント制度について審査基準の記載以上に詳細に定められているわけではない。このように、ブラジルの商標コンセント制度は要件および効力が確実ではないが、利用する価値があると思われる。
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2023.03.02
ブラジルにおける非アルファベット文字を含む商標の取り扱いについてカタカナなどの日本語を含む商標は、日本ブランドであることを識別させる手段として有効であるため、日本語を含む商標の取得ニーズは極めて高い。このニーズに資するため、ブラジルにおける商標に関する法律及び審査基準、特に審査時における調査を紹介し、日本の商標の類否判断基準と比較しながら考察する。