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2015.11.17
タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明タイでは、タイ特許法第9条に基づき、(1)自然発生する微生物およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物、(2)科学的または数学的法則および理論、(3)コンピュータ・プログラム、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明、は特許を受けることができない。また、タイ知的財産局が公表した「特許および小特許審査マニュアル」は、特に化学や医薬品関連発明の特許性について定めるが、依然として特許性に関する不安定な判断が生じている。
本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office、アソシエート Chanida Chantarakunpongsa氏が解説している。
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2015.06.23
台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。
本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.05.26
中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間中国の専利(特許・実用新案・意匠)制度では、専利法第42条の規定に基づき、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権と意匠権の存続期間は出願日から10年とされており、特許権存続期間の延長に関する規定が存在しない。今後の動きとしては、「ハーグ協定」への加入に向け、意匠権の存続期間を15年にすることが専利法第4次改正作業でも取り上げられており、医薬品製造分野における特許権存続期間の延長に対する期待も高まっている。
本稿では、中国における専利(特許・実用新案・意匠)の存続期間について、北京三友知識産権代理有限公司 弁護士・弁理士 羅蓉蓉氏が解説している。
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2015.03.31
ロシアにおける新規化学物質に関する特許出願の特徴新規化学物質に関するロシア特許出願については、出願時の明細書中に当該新規化学物質の用途を記載することが必須である。また、合成法と用途についての実施例の記載も求められる。なおロシア特許出願においては、新規化学物質を用いた治療方法が特許可能である。
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2015.03.26
韓国における特許権侵害判例・事例(本記事は、2021/10/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/21024/「韓国の知的財産権侵害判例・事例集」(2014年3月、日本貿易振興機構)特許法では、韓国における特許権に係る判例に関して、事件の書誌事項、概要、事実関係、判決内容に加えて、専門家からのアドバイスが紹介されている。
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2015.03.02
台湾における明細書の観点からの中国と台湾の両岸特許法規「台湾における先使用権と公証制度 中国出願との差異を事例としての台湾出願のポイント」(2014年3月、公益財団法人交流協会)B.第四章では、台湾における明細書の観点から比較した両岸特許法規について、出願書類の記載に関する規定、特許請求の範囲の解釈に関する規定および権利行使に関する規定のそれぞれについて比較し、大陸と台湾の共通点と差異を紹介している。
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2015.02.10
中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明中国においては、特許法25条1項3号によって、「疾病の診断および治療方法」は特許権付与の対象から排除されており、ある物質の医薬上の用途について、「病気の治療に用いる」または類似するクレームで特許出願をした場合、特許を受けることができない。ただし、特許権者の適法な権益保護、発明創造奨励という特許法の立法の趣旨を実現するため、薬品の用途に関する発明創造は、製薬方法を記載したクレームによって特許による保護を受けることができる。
本稿では、中国最高人民法院(最高裁判所)が初めて薬の投与方法に関する特許について意見を表明した特許無効再審案件について、天達共和法律事務所の張青華弁護士と龔 建華弁護士・弁理士が、案件の概要、判決の要点及び評価と分析を解説している。
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2014.01.21
中国における用途クレームの解釈の運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.4では、中国における用途クレームの解釈の運用について説明されており、審決例も紹介されている。中国では、用途限定を含む製品クレームは、当該用途限定が製品そのものに与える影響がいかなるものであるのかによって判断され、用途限定が製品自体の構造や固有の特性に影響を与える場合には、その用途が新規性等の判断材料となる。
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2014.01.21
韓国における用途クレームの運用(本記事は、2021/10/28に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21043/「特許性判断におけるクレーム解釈に関する調査研究報告書」(2013年2月、知的財産研究所)IV.5では、韓国における用途クレーム(請求項に係る発明が用途発明又は用途限定発明である請求項のこと)の運用について、審査指針や判決が紹介されている。
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2013.09.10
(韓国)医薬用途発明について、薬理データに関する明細書の記載要件及び発明の進歩性を判断した事例大法院は、呼吸器疾患治療用の用途発明である本件出願発明の場合、呼吸器疾患の治療のためにβ2-効能剤と消炎剤の同時使用が必要であることが優先日以前に知られており、その優先日以前に薬理メカニズムが解明されたと見做すことができるので、客観的な薬理データ又はこれと代替できる程度までの具体的な記載を必要としない発明であり、明細書の記載要件に違反しないと判断し、これと判断を異にする原審には誤りがあるとした。
その一方で、進歩性に関して、先行発明に比べて選択発明としての顕著な効果が認められないので進歩性がないと判断し、原審の判断が正当であるとして、原審の結論を支持した事例である。