■ 全42件中、31~40件目を表示しています。
-
2013.02.19
韓国において特許明細書等の補正ができる時期(本記事は、2017/7/6に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/13880/特許明細書は補正することができる時期が制限されている(特許法第47条、実用新案法第11条)ため、補正することができる時期を熟知した上で補正しなければならない。
-
2013.01.25
(韓国)特許等の権利侵害に関する警告状を受けたときの対応策他人から特許権等の侵害を理由に警告状を受けた場合は、一つ一つの問題点を確認しながら、解決する方法を模索する必要がある。
-
2013.01.22
韓国における権利行使のための事前準備及び侵害者の類型による対応例知的財産権を獲得した後、他人による自己の権利の侵害情報を入手することは重要である。侵害情報入手後には、警告状の送付や訴訟等の法的処置をとる前に、侵害事実調査等の事前準備をしっかり行うことが必要である。また、効果的に権利行使をするため、また、大きな紛争になることを避けるためには、侵害者の類型(個人か法人か等)により対応を変えるのが望ましい。
-
2012.12.25
(中国)判例の調べ方―最高人民法院・中国知識産権裁判文書網(本記事は、2018/10/23、2019/2/7に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16019/(2018/10/23)
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/precedent/16497/(2019/2/7)中国の(知的財産事件を含む)判例検索に有用なウェブサイトとして最高人民法院の中国知識産権裁判文書網のウェブサイトがあります。誰でも無料でアクセス可能です。
-
2012.11.20
台湾の知財侵害刑事訴訟制度の概要台湾では、商標法や著作権法において刑事罰規定が設けられている。刑事訴訟は検察官へ告発し、起訴処分を経て地方裁判所で開始される。検察官への告発を経ないで、権利者自身が刑事訴訟を提起する自訴が可能である。
-
2012.11.09
(韓国)他人の出願に対する情報提供制度の活用(本記事は、2019/4/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/16901/情報提供制度とは、誰でも、他人の特許出願に対して当該出願が特許されてはならないという趣旨の情報を証拠資料と共に提供するもので、審査官が審査をより正確に行うための制度である。手続面でも費用面でも、情報提供は無効審判と比べて、他人の発明が特許となることを防ぐ方法として有効である。
-
2012.10.25
韓国特許・実用新案出願における新規性喪失の例外規定(本記事は、2017/7/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13896/発明者(またはその承継人)が出願前に国内または国外で発明を公知した全ての行為に対して、公知日から1年以内に出願すれば、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる。しかし、規定された要件に合わなかったり、または規定の手続き通りに履行しても、第三者の介入により特許を受けることができない問題も発生しうるので注意が必要である。
-
2012.10.09
韓国での特許・実用新案の審査請求における留意点(本記事は、2017/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/14039/特許出願日から5年(実用新案の場合は3年)以内に審査請求をしなければ出願は取り下げたものとみなされる。審査請求期間は延長することができないが、審査請求日から6ヶ月以内に審査猶予申請を行うことにより、審査を遅らせることは可能である。
-
2012.10.09
(韓国)再審査請求制度の活用及び留意点(本記事は、2020/4/14に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18443/再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許及び実用新案出願から適用され、出願人が拒絶査定謄本の送達日から30日以内(2ヶ月の期間延長が1回可能)に明細書または図面を補正して、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。なお、再審査請求時の明細書等の補正は、補正できる最後の機会であり、2009年改正前とは異なり、拒絶査定不服審判時には補正はできないことに留意する必要がある。
-
2012.10.09
(韓国)特許分割出願制度の活用と留意点(本記事は、2017/7/13に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13898/分割出願は、2つ以上の発明を包含する特許出願の一部を1又は2以上の新しい出願として分割することをいう。審査過程中に、分割出願制度を上手く活用して分割出願が可能な期間等には特に留意し、活用すべきである。