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2013.12.13
中国における営業秘密の保護(本記事は、2021/9/21に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/20866/「模倣対策マニュアル 中国編」(2013年3月、日本貿易振興機構)第3章では、中国における営業秘密について、具体的には、営業秘密の構成要件、営業秘密の漏洩ルートや防止手段、営業秘密漏洩に対する救済手段、先使用権確保による保護等について説明されている。「未登録の技術・ブランドの保護の在り方に関する調査研究報告書」(2012年2月、一般財団法人知的財産研究所)II.3(3)では、営業秘密の侵害に対する刑事責任を定めた関連規定や、営業秘密に関する3つの重要事件が紹介されている。
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2013.08.30
台湾の商標権侵害における刑事責任の主観的要件商標法第95条及び第97条の規定は、主観による確定的故意が主観構成要件となり、消極認容の間接的故意を排除する旨の刑事責任について定めている。実際に認定する際には、案件に係わる証拠物の数量及び係争商標商品の品質や価格が妥当かどうか等、行為者の実際の取引状況、一般社会通念を参酌して決められる。
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2013.07.30
(中国)請求項に発明の必須構成を記載しているか否か、及び明細書には明瞭で完全な説明があるか否かに関する事例北京市第一中級人民法院(日本の「地裁」に相当)は、環境温度検知装置はエアコンに必要不可欠な技術であり、当業者は市場のニーズに応じて本体或いはリモコンに環境温度検知装置を取付けており、環境温度検知装置及びその取付け位置は従来技術に属するものであるとした上で、本特許の請求項及び明細書にその構成の記載は無いものの、当然の構成として暗示的に記載されていると見るべきであるため、請求項の記載は中国専利法実施細則第20条第2項の規定に合致し、また明細書の記載は専利法第26条第3項の規定に合致する、として審決を維持した((2010)一中知行初字第503号)。