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■ 全113件中、3140件目を表示しています。

  • 2019.10.08

    • 中南米
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    • 商標

    メキシコ商標制度概要

    (本記事は、2023/10/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37422/

    メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。
    メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。これが過去25年間のメキシコの商標法にとって最も重要な改正であるといえる。
    改正法によって、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスが、商標の定義に追加された。また、異議申立制度も改正された。
    権利期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。

  • 2019.10.03

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    メキシコにおける「商標の使用」と使用証拠

    メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。本改正は、過去25年間におよぶメキシコ商標法の中で最も重要な改革であるといえる。本改正において最も重要なポイントは、メキシコにおける商標権を維持するために実際的かつ効果的な使用宣誓書の提出が改めて必要になったという点である。
    さらに、メキシコでは先使用権制度も設けられており、出願日以前にメキシコで使用されていた商標については、願書においてその使用開始日を記載することが重要である。なお、願書提出後に使用開始日を追記することはできないので注意すべきである。

  • 2019.01.29

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    台湾における商標関連手続に必要な書類

    (本記事は、2021/6/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/20114/

    商標の手続きは、出願、取り下げ、補完、変更出願、登録延長、商標権異動、争議処理等に分けることができ、商標出願人又は商標権者は、それぞれの手続において関連法律条文により定められた書類を提出しなければならない。

  • 2018.11.01

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    韓国における商標権の存続期間の更新登録制度

    (本記事は、2023/4/25に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/34299/

    商標権の存続期間は設定登録日から10年であり、10年間ずつ更新することができる。2010年7月28日施行の改正法によって存続期間更新登録手続が簡素化され、更新登録申請期間内に更新登録料の納付とともに更新登録申請書を提出すれば、審査なしで存続期間が延長されることになった(商標法第84条・第85条・第88条)。

  • 2018.10.30

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    韓国における指定商品追加登録制度

    (2021年4月13日訂正:
    本記事のソースにおいて「特許法院判決2011年6月22日허1432 」のURLを記載しておりましたが、リンク切れとなっていたため、URLを修正いたしました。また、日本語版URLも追記しました )

    日本では、出願当初の指定商品または役務の範囲を超える商品または役務について、出願後に追加することは認められないが、韓国では、登録商標または出願中の商標について、指定商品または役務の追加が可能となる指定商品追加登録出願制度がある(商標法第86条、第87条)。

  • 2018.10.25

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    韓国における商標出願制度概要

    (本記事は、2023/1/10に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27493/

    韓国の商標出願手続きは、主に出願、方式審査、実体審査、出願公告、登録査定の手順で進められる。存続期間は登録日から10年であり、10年毎に何度でも更新可能である。

  • 2018.10.23

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    韓国商標出願手続における期日管理

    韓国における商標出願手続において、出願から登録まで、拒絶理由通知対応期間、登録料納付期間をはじめ、手続上多くの定められた期日がある。延長が可能なものと不可のものがあるので、十分注意して期日管理を行う必要がある。

  • 2018.09.18

    • アジア
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    インドネシアにおける商標登録手続の概要と商標の使用義務

    インドネシアにおける商標登録は、方式審査、異議申立期間、実体審査を経て、出願から約3年半で登録される。存続期間は出願日から10年で、更新登録出願により10年間ごとに更新することができる。登録日からまたはその後の継続する3年間にわたり商業的に商標を使用することが義務付けられており、これを怠ると不使用取消請求の対象となる。製品に商標を付する際には登録番号を表示することが商標法に基づき要求されるが、実務上はこうした表示は行われおらず、番号の不表示に対する罰則も設けられていない。

  • 2018.08.28

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    インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答

    インドネシアでは、方式審査の段階が終了した後、インドネシア知的財産権総局(Directorate General of Intellectual Property Rights : DGIP)商標局は実体審査を行う。実体審査で拒絶理由を発見した場合、商標局は拒絶理由通知を発行し、出願人は通知交付から30日以内にその拒絶理由通知に対する答弁を行うことができる。拒絶理由が解消されないと拒絶査定が発行され、出願人は拒絶査定の送達日から3ヶ月以内に商標審判委員会に対し審判請求することができる。

    本稿では、インドネシアにおける商標出願への拒絶理由通知に対する応答について、Rouse & Co. International LLP (Indonesia) パートナー弁護士 Nick Redfearn氏が解説している。

  • 2018.05.22

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    ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向

    ベトナムでは、審査という点では国内出願に一日の長がある。第1に、国際登録は分割不能であるのに対し、国内出願は出願を分割して一部拒絶を克服することができる。第2に、国内出願の補正は、指定商品および役務が拡張されず、または商標に実質的な変更が生じないことを条件として認められるが、国際出願の場合はそのような選択肢が利用できない。第3に、国内出願は必要に応じて直接ベトナム国家知的財産庁(NOIP)と折衝し、出願手続の迅速化を図ることができるが、国際出願は、出願審査手続を迅速化することはできない。

    本稿では、ベトナムにおけるマドリッド協定議定書に基づく商標出願と直接出願の動向について、BMVN International LLCのTran Manh Hung氏が解説している。