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2015.07.24
日本とインドにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2023/9/26に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37354/日本およびインドにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドにおいては、特許付与前であれば、いつでも分割出願を行うことができる。
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2015.07.10
日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/12/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17988/日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。
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2015.06.26
日本と中国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/10/8に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17775/日本と中国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ただし、中国においては、原出願からの分割出願を更に分割する場合には、原則、原出願に基づく時期的要件を満たす場合にのみ可能であるとの制限がある。
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2015.06.12
日本とブラジルにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/1/16に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38065/日本とブラジルにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。ブラジルにおいては、審査が終了するまではいつでも分割出願を行うことができる。
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2015.05.08
中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直し中国政府は「国家中長期人才発展計画概要(2010年~2020年)」において「職務技術成果条例」を打ち出し、その中で、(1)科学技術成果である知的財産権の帰属および利益分担構造を整備して科学技術成果の創造者の合法的権益を保護すること、(2)職務発明者の権益を明確にして発明者の受益比率を引き上げると明言した。数回のパブリックコメントを経て、同条例案は国務院の審議、採択の段階に入ることとなり、企業は、職務発明規程の作成または既存規程の見直しに直面することとなる。
本稿では、中国における日本企業および外国企業が直面している問題-職務発明規程の作成と見直しについて、天達共和法律事務所 パートナー・弁護士 張青華氏が解説している。
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2015.03.31
台湾における特許の分割出願(本記事は、2020/5/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18556/2011年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、分割出願を行う時期に関する規制が緩和され、初審審査の特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となった。
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2015.03.31
台湾における特許出願の補正・訂正(本記事は、2022/10/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/26853/台湾では、出願人と公益とのバランスおよび先願主義と将来取得する権利の安定性の両立のため、各国の特許制度と同じく特許出願の補正および権利付与後の訂正(日本における訂正審判に相当。)が認められている。台湾特許実務における特許出願の補正および訂正について説明するとともに留意事項を紹介する。
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2015.03.13
中国における知的財産権侵害品の処分に関する法制度の現状「中国における知的財産権侵害品処分の現状に関する調査報告書(2014年3月、日本貿易振興機構上海事務所 知識産権部)」第一章では、中国における知的財産権侵害品の処分に関する法制度の現状について、現状調査の結果、立法制度から見た知的財産権侵害品の処分に関する法制度の仕組み、各法制度における知的財産権侵害品処分関連条文の抽出とその内容に関する考察、知的財産権侵害品処分に際しての権利者の権利と義務についての考察、中国における知的財産権侵害品処分に関する法制度の特徴について詳細に紹介されている。
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2014.06.27
ブラジルにおける特許出願の補正の時期的・内容的制限について(本記事は、2022/12/20に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/27353/ブラジルでは、特許出願について、審査請求前及び審査請求後の自発補正のほか、オフィスアクション対応の際、拒絶通知に対する不服申立の際に補正が可能である。補正の時期によって、補正可能な範囲が異なるので注意が必要である。
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2014.05.23
ブラジルにおける特許の分割出願の留意点(2022年7月6日訂正:
本記事の詳細及び留意点(1)分割出願ができる時期において当初「審査が終了するまでとは、登録査定もしくは拒絶査定が官報に公開されるまでを意味する。」と記載しておりましたが、「審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味する。」が正しい記載でした。お詫びして訂正いたします。
また、ソース「決議第093/2013号」、「特許審査基準」のURLがリンク切れとなっていたため、修正いたしました。)ブラジルでは、特許出願についての審査が終了するまでは、分割出願をすることができる。審査が終了するまでとは、特許査定または拒絶査定で記載された日付または、それら査定の官報への公開前の30日のいずれか遅い方を意味するため、拒絶査定が出された後は、審判段階であっても分割することはできないので、注意が必要である。