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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】注目コンテンツニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。
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2016.05.16
オーストラリアにおける特許を受けることができる発明とできない発明注目コンテンツオーストラリア特許法は総じてかなり広範囲に特許の保護を認めている。ただし、違法性阻却(法律で制定された特許性に対する侵害であっても、特別の事情があるために違法としないケース)や、裁判所が言い渡した重要な判決の結果として、特許保護を受けることができない発明もいくつか存在している。
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2016.05.09
南アフリカにおける特許を受けることができる発明とできない発明注目コンテンツ南アフリカ特許法(以下、「特許法」という)では、発明の定義についての規定はないが、特許保護の目的上、発明とはみなされないもののリストを示している。具体的には、特許法第25条(2)項において、発見、科学的理論、数学的方法、文芸、演劇、音楽もしくは美術作品または他のあらゆる美的創作物、精神的行為、遊戯またはビジネスを行うための計画、規則または方法、コンピュータプログラム、情報の提示については、特許性がないと規定されている。
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2016.04.13
インドにおいて特許を受けることができない発明注目コンテンツインド特許法では、第3条において、公序良俗、「単なる」発見、既知の物質についての新たな形態、農業についての方法、植物および動物、コンピュータプログラムおよびビジネス方法、文学および芸術作品、精神的行為、集積回路、伝統的知識などは特許を受けることができない旨規定されている。また、特許法第4条において、原子力に関する発明には特許を付与しない旨を規定されている。
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2016.03.01
アラブ首長国連邦(United Arab Emirates:UAE)における意匠の表現に関する制度・運用注目コンテンツ「各国における意匠の表現に関する調査研究報告書」(平成25年2月、日本国際知的財産保護協会)第II部および第III部では、アラブ首長国連邦(UAE)における意匠の表現に関する制度について紹介されている。具体的には、アラブ首長国連邦(UAE)の意匠制度概要、意匠の保護客体、意匠の開示方法、意匠の表現に関する願書記載事項、意匠の特定・認定・補正の考え方、意匠の単一性の考え方等について、海外アンケートの結果と共に紹介されている。
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2016.01.22
韓国における営業秘密にかかる紛争解決注目コンテンツ「営業秘密流出対応マニュアル(韓国)」(2015年3月、日本貿易振興機構)第4編では、韓国における営業秘密にかかる紛争解決について、証拠資料の確保から各種紛争解決手続までの手順とロードマップ、民事的解決方法、刑事的解決方法、調停や仲裁の手続、公正取引委員会または貿易委員会への申告や調査要請の手続等について、詳細に紹介されている。また、営業秘密保護法の最近の改正動向も紹介されている。
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2015.11.17
タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明注目コンテンツタイでは、タイ特許法第9条に基づき、(1)自然発生する微生物およびそれらの成分、動物、植物、または動物もしくは植物からの抽出物、(2)科学的または数学的法則および理論、(3)コンピュータ・プログラム、(4)人間および動物の疾病の診断、処置または治療の方法、(5)公の秩序、道徳、健康または福祉に反する発明、は特許を受けることができない。また、タイ知的財産局が公表した「特許および小特許審査マニュアル」は、特に化学や医薬品関連発明の特許性について定めるが、依然として特許性に関する不安定な判断が生じている。
本稿では、タイにおいて特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明について、Domnern Somgiat & Boonma Law Office、アソシエート Chanida Chantarakunpongsa氏が解説している。
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2015.08.04
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その2】注目コンテンツタイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。
本稿では、タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その2】続編である。
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2015.07.28
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使【その1】注目コンテンツタイにおけるライフサイエンス関連発明は、特許、小特許または植物品種保護に基づき保護される。ただし、ライフサイエンス分野に特に関係がある複数のカテゴリーの製品と製法については、特許権付与を禁じられている。また、小特許は主に医療機器等に使用される既存の製品または製法の「マイナーな」改良および改変を行う中小企業に、とりわけ適している。なお、営業秘密としてライフサイエンス関連発明を保護することも考えられる。権利行使に際しては、通常の特許権侵害訴訟等と同様に進めることができる。
タイにおけるライフサイエンス関連発明の保護と権利行使について、Rouse & Co. International (Thailand) Ltd. 弁護士 Fabrice Mattei氏が全2回のシリーズにて解説しており、本稿は【その1】である。
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2015.06.30
台湾における特許および実用新案を受けることができない発明注目コンテンツ台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)第24条に基づき、(1)動植物および動植物を生産する主要な生物学的方法(微生物学的生産方法はこの限りでない)、(2)人体または動物の疾患の診断、治療または外科手術方法、(3)公の秩序または善良の風俗を害するものは、特許登録を受けることができない。また、専利法第105条に基づき、実用新案が公の秩序または善良の風俗を害する場合には、実用新案登録を受けることができない。
本稿では、台湾における特許および実用新案を受けることができない発明について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。