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■ 全43件中、3140件目を表示しています。

  • 2016.05.06

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • その他参考情報
    • 商標

    香港における指定商品もしくは指定役務に関わる留意事項

    (本記事は、2024/3/7に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/38431/

    指定商品もしくは指定役務をどのように記載するかは商標出願願書を作成する上で重要な事項となる。商標出願または商標登録によりカバーされる指定商品または指定役務は、ニース協定に基づく商品および役務の国際分類(ニース分類)に従い分類される。ニース分類のアルファベット順リストに記載された商品および役務の文言に従う必要はないが、留意すべき点がある。

  • 2016.04.19

    • 中南米
    • 出願実務
    • ライセンス・活用
    • その他参考情報
    • 商標

    メキシコにおける指定商品または役務に関わる留意事項

    メキシコでは、長年にわたり独自の商品または役務の国内分類が存在していたが、ニース協定が採択されたことにより、現在では「商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)が採用されている。指定商品または役務がニース国際分類の一覧表に明確に記載されていない場合、審査官は、ニース国際分類の商品および役務のアルファベット順一覧表に厳密にしたがって当該商品または役務の記載を補正するよう要求する傾向がある。

  • 2016.04.13

    • アジア
    • 審決例・判例
    • 商標

    台湾における著名商標保護に関する知的財産裁判所判例

    台湾商標法第30条第1項第11号前段には、登録できない商標として「他人の著名な商標または標章と同一または類似のもので、関連する公衆に誤認混同を生じさせるおそれがあるもの、または著名な商標または標章の識別性または信用を損なうおそれがあるもの」と規定されている。著名商標は相当な知名度を有するため、他人に利用または模倣されやすい。識別力低下や希釈化、または誤認混同のおそれを避けるため、著名商標に対しては特別な保護が求められている。台湾知的財産裁判所は、著名商標の保護に対し、以下の判決において非常に重要な見解を示した。

  • 2016.04.08

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    タイにおける指定商品、役務に関わる留意事項

    タイ知的財産局(Department of Intellectual Property : DIP)商標局は、2013年3月1日付で発効したニース分類(国際分類)第10版を一般的な指針として利用しているが、厳密に従っているわけではない。広範な指定商品および指定役務の記載は認容されないことから、指定商品および指定役務に関しては、明瞭かつ具体的な記述が要求される。

  • 2016.03.29

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    シンガポールにおける商標出願に際しての商品および役務の記述に関する留意事項

    シンガポールは現在、商品および役務に関するニース国際分類の第10-2015版を採用している。シンガポール知的財産権庁商標登録局は、商品および役務の指定に用いる適切な表現に関して、様々な通達や実務指令を発行している。これらの通達および実務指令のリストが知的財産権庁ウェブサイトで入手可能である。

  • 2015.12.01

    • オセアニア
    • 法令等
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    • その他参考情報
    • 商標

    オーストラリアにおける使用により識別力を獲得した商標および商品または役務の同一性

    「歌手名等からなる商標の審査の運用実態に関する調査研究報告書」(平成26年2月、日本国際知的財産保護協会)第3部5.7では、オーストラリアにおける使用により識別力を獲得した商標および商品または役務の同一性に関して、商標法上の取扱い、審査基準上の取扱い、使用商標と出願商標との相違、指定商品等と使用商品等との相違、識別力の判断基準、識別力の有無を判断する基準時等について説明されている。また、関連する条文・基準等についても紹介されている。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    インドにおける商標出願に関する指定商品、役務に関わる留意事項

     インドは、商標出願に関する指定商品および指定役務に関するニース分類を採用している。指定商品および指定役務を記載する際には、500字を超えないのが望ましい。500字を超える場合、字数超過料が課される。優先権に基づく出願の場合、指定商品および指定役務は、基礎出願の指定商品および指定役務の範囲でなければならない。また、商標分類の見出し全体の指定商品または指定役務の記載は認められず、実際の商品もしくはサービスに限定することが必要である。審査官による拒絶を避けるため、ニース分類に示された指定商品および指定役務のアルファベット順索引を参照して、指定商品および指定役務を記述することが望ましい。

  • 2015.03.31

    • アジア
    • 出願実務
    • アーカイブ
    • 商標

    インドにおける連続(シリーズ)商標制度

    (本記事は、2018/9/18に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/15836/

    インドでは、商標法第15条(3)に基づき、連続(シリーズ)商標制度が設けられている。連続商標は、同一もしくは類似の指定商品および指定役務に係る複数の商標であって、商標の主要な特徴が本質的に同一であり、商標の相違点が本質的に識別力のない点におけるものであって、商標全体において本質的な商標の同一性に影響を与える要素を含んでいない場合に、登録を受けることができる。出願に際しては、各商標の全体的な視覚的、発音上および観念上の同一性をもたらす識別力のないバリエーションを含めることが重要である。

  • 2014.09.02

    • アジア
    • 出願実務
    • その他参考情報
    • 商標

    ベトナムの商標検索システム、有効な指定商品・役務名の確認方法の紹介

    「マドリッド協定議定書に基づく国際商標出願に関する各国商標法制度・運用-暫定的拒絶通報を受領した場合の手続を中心に-」平成22年度報告書(2011年2月、特許庁)4(15)では、ベトナムの商標検索システムの検索方法及びベトナムにおいて有効な指定商品・役務名の確認方法が紹介されている。

  • 2014.07.22

    • アジア
    • 出願実務
    • 商標

    シンガポールにおける指定商品又は役務の願書への記載方法

    シンガポールにおいては、商標の出願人は、指定商品又は役務を記載する際にクラスヘディング(各類に属する商品又は役務の見出し)を使用することが可能である。また、多区分を指定しての出願も可能である。