■ 全949件中、31~40件目を表示しています。
-
2024.10.29
インドにおける特許・意匠年金制度の概要インドにおける特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。権利期間の延長制度は存在しない。年金は、出願日を起算日として3年度から発生するが、特許査定が下された場合にのみ納付が求められる。特許査定が下された後、特許が登録簿へ登録された日から3か月以内に、3年度から査定された年までの累積年金の納付が求められ、その後の年金は、各年度の前年度満了前に納付しなければならない。意匠権の権利期間は、出願日もしくは優先権主張をしている場合は優先権主張日から15年である。意匠権が登録になると最初に起算日から10年の権利期間が与えられ、最初の10年の権利期間が満了する前に5年分の年金納付を1回のみ行うことで、計15年の権利期間を得ることができる。
-
2024.10.17
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の無効審判制度概要(中国語「専利無効宣告請求制度」)何人も、国務院専利行政部門に対して、専利権(日本の特許権・実用新案権・意匠権が含まれるが、本記事では特許権を中心に解説する。)の無効宣告を請求することができる。無効宣告請求の審判手続は、主に(1)無効宣告請求、(2)方式審査、(3)合議審査の手順で進められる。無効宣告または権利維持の決定に対して不服がある場合は、人民法院に訴訟を提起することができる。
-
2024.10.17
中国における専利出願の取下げ中国では、専利出願後、権利付与されるまで、出願人がいつでも出願を取下げることができる自発的な取下げと、中国専利法(以下「専利法」という。)および中国専利法実施細則(以下「実施細則」という。)に規定される所定の手続を行わないために出願が取下げられたとみなされる、みなし取下げがある。
-
2024.10.10
韓国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要韓国における特許権の存続期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)から20年である。年金の納付義務は、出願に特許査定が発行された場合に発生し、審査係属中は発生しない。特許査定が発行されると、韓国特許庁が設定する期間内に初回の年金納付として1年度から3年度の3年分の年金の納付が求められる。2回目以降すなわち4年度以降の年金は、設定登録日が該当する日を基準として毎年1年分ずつ、その前年度に納付しなければならない。実用新案権の存続期間は、出願日から10年である。意匠権の権利期間は、出願日から20年である。
-
2024.09.26
中国における特許・実用新案・意匠年金制度の概要中国における専利権(特許権、実用新案権、意匠権)のうち、特許権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から20年である。特許権が付与された初年度の年金は、登録手続を行うと同時に納付しなければならない。次年度以降の各年の年金は、前年度の満了前に納付しなければならず、納付期限は各年の出願日に対応する日となる。実用新案権および意匠権の年金制度は、いずれも権利期間を除き特許権とほぼ同様である。実用新案権の権利期間は、出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際出願日)から10年であり、意匠権の権利期間は、出願日から15年である。
-
2024.09.24
中国における特許・実用新案・意匠(中国語「専利」)の拒絶査定不服審判制度概要(中国語「専利復審請求制度」)国務院専利行政部門(「国家知識産権局専利局」を指す。)の拒絶査定に不服の場合は、国務院専利行政部門に対して、審判請求をすることができる。審判手続は、主に(1)方式審査、(2)審査部における前置審査、(3)前置審査において拒絶査定を維持しないと判断した場合は原審査部門による再審査、前置審査において拒絶査定を維持すると判断した場合は審判合議体による審理の手順で進められる。出願人は、国務院専利行政部門の不服審判の決定に不服がある場合、人民法院に訴訟を提起することができる。
-
2024.06.27
タイにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報(その1)タイの主な知的財産関連サイトであるタイ知的財産局について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。タイ知的財産局のウェブサイトのリンクは、接続にやや時間がかかるので注意されたい。
なお、日本貿易振興機構(JETRO)のタイに関する情報については、(その2)を参照されたい。
その2:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23608/ -
2024.06.20
日本とタイにおける意匠権の権利期間および維持に関する比較日本における意匠権の権利期間は、意匠登録出願の日から25年をもって終了する。一方、タイにおける意匠権の権利期間は、出願日から10年をもって終了する。
-
2024.06.20
シンガポールにおける知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されているシンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、シンガポールの知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(日本語または英語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)およびその他の情報(関連情報)の主なものについて、URLを掲載した。
-
2024.06.13
メキシコにおける主な知的財産関連サイトのリンク情報メキシコ産業財産庁(Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial 以下、「IMPI」という。)および日本貿易振興機構(JETRO)のウェブサイトに掲載されている、ベトナムの知的財産に関する情報について、そのリンク情報を一覧にして示す。