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■ 全125件中、3140件目を表示しています。

  • 2021.06.10

    • アジア
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    台湾における特許権の存続期間の延長制度

    台湾では、医薬品および農薬品の販売に中央目的事業主務官庁*1の許可が必要であることに起因して、特許権存続期間中に特許発明を実施することができない期間が生じた場合、5年を限度に1回に限り、特許権存続期間を延長すること認められている。

    *1:「中央目的事業主務官庁」とは、医薬品の場合、衛生福利部(日本の厚生労働省に相当)をいい、農薬の場合、行政院農業委員会(日本の農林水産省に相当)を指す。

  • 2021.05.13

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 商標

    韓国における商標出願の拒絶理由通知に対する対応

    韓国特許庁に商標出願して拒絶理由通知を受ける場合、性質表示標章に該当(商標法第33条第1項第3号)、あるいは、引用商標と同一または類似(商標法第34条第1項第7号、第35条第1項)、指定商品に関するものとして、包括名称または不明確に該当(商標法第38条)という内容が多い。拒絶理由通知を受けた場合、通知書の発送日から2か月以内に意見書および補正書を提出することができ、この期間は1か月ずつ4回まで延長が可能である。また、意見書提出期間内に意見書を提出できなかった場合、その期間の満了日から2か月以内に商標に関する手続きを継続して進行することを申請し、拒絶理由に対する意見書を提出することもできる(商標法第55条第3項)。

  • 2020.05.05

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール知的財産庁(IPOS)に審査を請求するオプションの場合は5か月、シンガポール知的財産庁に補充審査を請求するオプションの場合は3か月である。なお、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願から補充審査は利用できなくなる。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。

  • 2020.04.23

    • アジア
    • 法令等
    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    日本とマレーシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    日本とマレーシアの特許の実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、マレーシアにおける応答期間は2か月である。また、日本とマレーシアのいずれにおいても応答期間の延長は可能であるが、延長可能な応答期間の長さが異なる。

  • 2020.03.31

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    • 特許・実用新案

    マレーシアにおける特許出願の審査手続

    (本記事は、2023/2/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/33909/

    マレーシアにおける特許出願では、出願日の確定、方式審査(予備審査)、実体審査の順に手続が進むが、実体審査を受けるには、実体審査請求の手続を行わなければならない。同一の発明につき、オーストラリア、英国、米国、日本もしくは韓国における特許権、または、欧州特許を既に取得している場合には、実体審査に代えて修正実体審査請求を行うこともできる。

  • 2019.12.10

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    • 特許・実用新案

    日本とインドネシアの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    日本とインドネシアの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されているが、インドネシアでは3か月の応答期間が与えられる。また、応答期間の延長について、日本では2か月(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)、インドネシアでは通常3か月まで延長可能である。

  • 2019.11.07

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    日本とシンガポールの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2020/5/5に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18540/

    日本とシンガポールの実体審査においては、拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、実体審査において60日(在外者でない場合)または3か月(在外者の場合)の応答期間が設定されている日本とは異なり、シンガポールにおいては、審査請求のオプションによって応答期間が異なり、シンガポール知的財産庁(IPOS)に審査を請求するオプションの場合は5か月、シンガポール知的財産庁に補充審査を請求するオプションの場合は3か月である。また、日本と異なり、シンガポールにおいては応答期間の延長ができない。

  • 2019.10.31

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    日本とインドの特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2023/10/26に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37601/

    日本とインドの実体審査では、拒絶理由通知への応答に関する規定が異なっている。具体的には、応答期間が定まっている日本とは異なり、インドでは最初の拒絶理由通知書への応答期間は定められないが、代わりに特許付与のために整備する期間(拒絶理由解消期間)が定められる。そして、拒絶理由解消期間を過ぎると、その特許出願は放棄されたものとみなされる。

  • 2019.10.17

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    • 出願実務
    • 特許・実用新案

    シンガポールの庁指令に対する応答期間

    (2022年5月24日訂正:
    本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)

    シンガポールにおける特許出願の調査および審査の流れは、パリ条約に基づく出願または特許協力条約(PCT)に基づく国際出願の国内移行出願のいずれを選択するかにより大きく異なる。また、発行される庁指令および通知は、出願形式や、選択した調査および審査の種類により異なる。庁指令または通知に対する応答期間は、庁から発行される書面に記載されている。庁書面によっては、応答期間の延長が認められない場合もあり、そのような応答期間については、特に注意を払う必要がある。

  • 2019.10.08

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    日本と中国の特許の実体審査における拒絶理由通知への応答期間と期間の延長に関する比較

    (本記事は、2023/9/21に更新しています。)
     URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/37344/

    日本と中国の特許の実体審査においては拒絶理由通知への応答期間が異なる。具体的には、日本では実体審査において60日(在外者でない場合)または3月(在外者の場合)の応答期間が設定されているのに対し、中国の実体審査においては最初の拒絶理由通知書であるか再度の(2回目以降の)拒絶理由通知書であるかにより応答期間が異なる。また、日本と中国とでは、延長可能な応答期間の長さが異なる。