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2024.02.22
中国の商標関連の法律、規則、審査基準等中国の商標関連の法律、規則、審査基準等を示す。
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2024.02.08
台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)台湾の特許出願の審査基準(専利審査基準)のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「台湾における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。前編では、進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義について解説する。進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点については「台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38230/)を参照されたい。
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2024.02.08
台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(後編)台湾の特許出願の審査基準(専利審査基準)のうち進歩性に関する事項について、日本の特許・実用新案審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。ただし、ここでは、各技術分野に共通する一般的な事項についてのみ取扱うこととし、コンピュータソフトウエア、医薬品など、特定の技術分野に特有の審査基準については省略する。また、発明の認定・対比などについては、「台湾における新規性の審査基準に関する一般的な留意点」を参照されたい。後編では、進歩性の具体的な判断、数値限定、選択発明、その他の留意点について解説する。進歩性に関する審査基準の記載個所、基本的な考え方、用語の定義については、「台湾における進歩性の審査基準に関する一般的な留意点(前編)」(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38228/)を参照されたい。
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2024.01.11
台湾における知的財産の基礎的情報(全体マップ)-実体編本記事は、「新興国等知財情報データバンク」に掲載されている台湾の知的財産に関連する基礎的な情報へのアクセス性を向上させるために、当該基礎的な情報の全体像をマップ的に示すものである。具体的に、「実体編」の本記事では、台湾の知的財産に関連する基礎的な情報について、原文およびその翻訳文(英語または日本語でアクセスできるもの)のURLアドレスを掲載し、これらに関連する「新興国等知財情報データバンク」内の記事(関連記事)の主なものについて、URLを掲載した。
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2023.12.28
ベトナムにおける商品・役務の類否判断についてベトナムにおける商標審査のうち、指定商品・役務の類否判断に関する事項について、日本の審査基準と比較して留意すべき点を中心に紹介する。
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2023.12.26
中国で完成した発明に関する秘密保持審査制度中国国内で完成した発明が、国家の安全または重大な利益に関わる場合、秘密保持が必要になる。いかなる機関、組織または個人も、中国国内で完成した発明を外国に出願する場合、先ず中国国家知識産権局(以下「CNIPA」という。)による秘密保持審査(中国語「保密审查」)を受けなければならない。秘密保持審査を受けずに外国に特許または実用新案を出願した場合、当該出願の発明または実用新案については、中国で権利付与されない。
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2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(前編)台湾における商標の商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(後編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37842/)) -
2023.12.12
台湾における商品・役務の類否判断について(後編)商標における商品・役務の類否判断に関する事項について、台湾の審査基準に基づいて、日本の実務者はどのように理解すべきかを前・後編に分けて解説する。
(前編:(https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37840/)) -
2023.11.28
中国における商品・役務の類否判断について中国における商標出願の指定商品・役務の類否判断に関する事項について、中国の審査基準に基づいて、日本の実務者が理解すべき事項を解説する。
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2023.11.21
マレーシアにおける特許の新規性についてマレーシアにおける特許出願は、その発明が、刊行物、口頭の開示、使用等により、出願日もしくは優先日前に開示されていた場合、新規性を失い特許権の付与が認められない。しかし、マレーシアにおいても、一定の期間に限って、定められた行為による開示については、グレースピリオドが認められる。