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2022.04.14
台湾専利法改正案について台湾専利法は、2019年に改正が行われたが、時期や期間などの手続に関する改正にとどまり、制度の根幹に関わる改正ではなかった。台湾智慧財産局は、特許審査、無効審判、救済制度に関し、2020年12月30日および2021年6月22日に法改正案を公表した。今回は大幅な改正のため、特許業界から注目を集めている。そこで本稿では、まだ成立に至っていないが、今回の法改正案において注目すべき内容について説明する。
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2022.02.17
台湾における実用新案に係る審査基準改訂のポイント(前編)台湾においては、近年、新型専利(日本の実用新案に相当。以下、「実用新案」)に係る制度が、2019年の専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当)条文の部分改正(2019年11月1日施行)に伴い、改正された。本稿では、この改正に基づいた実用新案に関する審査基準の改訂のポイントを、前編、後編に分けて説明する。
前編では、1.分割出願を行うことが可能な期間の緩和、2.訂正請求期間の制限および訂正における実体審査の採用について説明する。
後編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/22604/ -
2022.01.25
台湾意匠審査基準の改訂ポイント(後編)台湾知的財産局は、科学技術の進歩を踏まえ、デジタルイノベーション経済の発展を推進するとともに、近年の台湾の意匠(中国語「設計専利」)制度を改めて見直し、2020年9月29日に「専利審査基準-第三篇設計専利実体審査」の一部の改訂案を公告し、同年11月1日より施行した。本稿では前編、後編に分けで審査基準の改正ポイントについて解説する。
後編では、明細書と図面の開示要件を緩和、分割出願に対する制限の緩和について説明する。
前編:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/21973/ -
2020.08.11
台湾における専利法の一部改正台湾専利法(日本の特許法、実用新案法、意匠法に相当)は、1949年に施行されて以来、業界の要求、国際規範との調和などに応じて、13回の改正がなされた。
2019年11月1日に最新の改正法が施行された。主な改正点5点について旧法(2017年1月18日に改正された専利法)と比較し解説する。 -
2020.05.12
台湾における特許および実用新案の分割出願2011年および2019年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、特許および実用新案の分割出願を行う時期に関する規制が緩和された。
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2020.04.28
中国における特許・実用新案の分割出願(本記事は、2024/12/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40039/(2022年7月15日訂正:
本記事のソース「費用について」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)中国では、特許・実用新案出願が2つ以上の発明/考案を含む場合、特定の時期であれば、出願人は、自発的にまたは審査官の審査意見に従い、分割出願を行うことができる。ただし、分割出願は親出願の種類(発明/実用新案)を変えてはならず、かつ、親出願に記載された範囲を超えてはならない。
また、2019年11月1日施行の特許審査指南の改正が公表され、単一性欠陥の指令を受けた分割出願の再分割出願の提出時期が明確にされた。 -
2020.04.23
日本とマレーシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびマレーシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。マレーシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までの期間は、指令分割の場合は当該審査報告書の発行日から3か月以内、自発分割の場合は最初の審査報告書の発行日から3か月以内は分割出願を行うことができる。なお、2016年6月1日発行のPractice Direction No. 2/2016により分割出願期限の起算日が「発行日」に改正された。
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2020.04.23
マレーシアにおける特許の単一性要件と分割出願(本記事は、2024/4/2に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/38473/マレーシアにおいて、特許出願人は、所定の期間内であれば、出願が単一性の要件を満たさない場合、その不備を是正する手段として分割出願することができるほか、自発的に分割出願を行うことも可能である。ただし、分割できる時期は制限されており、また原出願の明細書に記載された範囲を超えてはならない。
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2020.03.24
日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2024/10/17に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40075/(2022年7月26日訂正:
本記事のソース「台湾専利法」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。なお、2019年11月1日施行予定の改正専利法により特許査定後の分割出願の可能な期間が特許査定書の送達日から3か月になることが公表されている。
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2019.12.10
日本とインドネシアにおける特許分割出願に関する時期的要件の比較日本およびインドネシアにおいては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。インドネシアにおいては、(特許または拒絶)査定の発行までは、いつでも分割出願を行うことができる。