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2022.11.15
インドネシアにおける商標異議申立制度インドネシアでは、商標出願に対する異議申立制度が、「商標及び地理的表示法」に規定されており、2016年11月25日から実施されている。また、2020年11月2日に成立した法律第11/2020号(通称オムニバス法)により、その一部(第20条、第23条、第25条)が改正された。商標出願は、全ての方式要件を満たした時点で出願日が付与され、遅くとも出願日の15日後から始まる2か月の公告期間に異議申立が可能である。出願人は、異議申立書の写しの送達日から2か月以内に、答弁書を提出することができる。答弁書の提出期限から1か月以内に、当該出願の実体審査において、異議申立書および答弁書が審査資料として検討される。
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2022.11.15
シンガポールにおける特許、意匠年金制度の概要シンガポールにおける特許権の権利期間は、出願日(国際出願日)から20年である。年金は出願日(国際出願日)を起算日として5年次に発生するが、出願が特許査定を受けた場合のみ納付が求められる。出願から特許査定まで4年以上を要した場合は、特許登録手続の際に累積年金を納付する必要がある。意匠権の権利期間は出願日から15年である。シンガポールの意匠は出願日が登録日とみなされ、出願日(登録日)を起算日として5年の権利期間が与えられ、その後、6年次と11年次に年金の納付を行うことで、15年の権利期間を得ることができる。
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2022.11.10
中国における特許出願の新規性喪失の例外について中国では、先願主義を採用しており、新規性の判断は出願日(または優先日)を基準とする。出願日(優先日)前に開示された発明は、たとえ出願人自身による開示であっても、原則として新規性は喪失する。しかし、この原則は科学技術の促進にマイナスの影響があるため、国際慣例に鑑み、一定の猶予期間に限って、定められた行為についてのみ、新規性喪失の例外が認められている。
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2022.11.08
ブラジルにおける特許年金制度の概要ブラジルにおける特許権の権利期間は、出願日から20年であり、年金は出願日を起算日として、3年次から発生する。年金は一年ごとに納付し、特許登録前、出願が係属中にも納付しなければならない。実用新案権の権利期間は、原則として、出願日から15年、意匠権の権利期間は出願日から25年である。特許権、実用新案権、意匠権について、年金の追納や権利回復の制度がある。
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2022.11.03
インドネシアにおける商標公報へのアクセス方法インドネシア知的財産総局(Director General of Intellectual Property: DGIP)が提供するデータベースや、世界知的所有権機関(World Intellectual Property Organization: WIPO)が提供するデータベース等において、インドネシアの商標の検索が可能である。それぞれ検索機能、検索言語および収録件数に違いがある。商標公報は、DGIPのウェブサイトから入手可能である。
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2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。
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2022.10.25
香港における特許年金制度の概要香港における標準特許には、中国、英国または欧州特許で指定国が英国である特許権を基礎として香港国内で再登録される標準特許(R)と香港独自の付与による標準特許(O)がある。標準特許の権利期間は20年であり、標準特許(R)の期間の起算日は中国、英国または英国が指定国である欧州特許の出願日(PCT条約に基づく特許出願の場合は国際特許出願日)であり、標準特許(O)の権利の起算日は香港特許庁への直接出願日である。
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2022.10.20
中国における特許関連番号フォーマット中国における特許関連の公報等に用いられる各種番号フォーマットは、時期によって番号のフォーマットが異なっている。また、中国专利公布公告(中国国家知識産権局が提供)や世界各国の1億3000万件以上(2022年6月現在)の特許情報に無料でアクセスできるEspacenet(欧州特許庁が提供)でも、入力に用いられる番号のフォーマットが異なる。中国における各種番号フォーマットの変遷および中国专利公布公告や欧州特許庁が提供するEspacenetでの番号フォーマットを紹介する。
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2022.06.02
メキシコにおけるハーグ協定に基づく意匠登録制度の概要2020年3月6日、メキシコ政府は、世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に、意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟する文書を提出し、2020年6月6日に発効した。メキシコ産業財産庁(IMPI)は、図面および意匠の国際登録に関する「ハーグ制度のユーザーズガイド(メキシコ版)」を作成したので、これに沿ってメキシコのハーグ協定下の意匠登録制度の概要を説明する。
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2020.04.02
日本とベトナムにおける特許審査請求期限の比較(2022年10月4日訂正:
本記事のソース「ベトナム産業財産権に関する省令第01/2007/TT-BKHCN号」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)日本における特許の審査請求の期限は、日本出願日(優先権主張の有無にかかわらず)から3年であり、ベトナムにおける特許の審査請求期限は出願日(優先権主張を伴う場合には優先日)から42か月である。