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2016.06.30
オーストラリアにおける異議申立、無効審判、及び第三者による情報提供オーストラリアにおいては、特許出願または登録後の特許に対して第三者が特許の有効性を争う場合、オーストラリア特許局または裁判所における種々の手続が利用可能である。
本稿では、第三者がオーストラリアにおいて特許の有効性を争う手段として、情報提供、異議申立、再審査、取消訴訟の各手続について、Spruson & Ferguson(オーストラリアの法律事務所)の弁護士Richard Grant氏、Anna Goldys氏が解説している。
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2016.06.07
シンガポールにおける登録特許の取消手続と特許出願に対する第三者情報提供についてシンガポールでは、登録特許の取り消しを求める手続として、取消制度が設けられている。一方、シンガポール特許庁に係属中の特許出願に対する異議申立制度、特許付与後の異議申立制度、第三者情報提供制度は設けられていない。第三者は、係属中の特許出願に対して非公式の情報提供を行うことができるが、情報提供された資料を審査に採用するか否かはシンガポール特許庁の裁量に委ねられている。
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2016.04.27
トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策トルコ特許庁(Turkish Patent Institute;TPI)では、商標出願の審査として、まず出願書類や指定商品または指定役務の分類および記述に関する方式審査を行う。方式審査の後は、絶対的拒絶理由および相対的拒絶理由に関して実体審査が行われる。トルコでは、審判請求に特徴があり、審判部は審判請求理由が不当であると判断した場合は、TPIの再審査評価委員会に審判部の所見は付されずに移送され、審判部が下した審判請求理由が不当であるという判断が正しいかどうかが再度審理される。
本稿では、トルコでの商標出願の拒絶理由通知への対応策について、CENGIZ & CAMER IP LAW FIRMの弁護士Isilay Simsek Cengiz氏が解説している。
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2016.04.01
トルコにおける商標異議申立制度(本記事は、2019/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/17970/トルコでは、商標の保護に関する1995年11月7日施行の法律第556号(以下、商標法)によって商標登録され保護される。第三者は、商標出願の公告後3ヵ月以内に異議申立書を提出することができる。異議申立書提出期限は、延長することはできない。
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2015.10.30
日本と台湾における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2020/3/24に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/18383/日本および台湾においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。台湾においては、原出願の初審査の特許査定書の送達日から30日以内、または、原出願の再審査の査定前に分割出願を行うことができる。
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2015.08.07
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(本記事は、2019/9/3に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17665/日本及および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。
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2015.06.23
台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応台湾における特許出願について、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)の規定に違反する事項を発見した場合、審査官は、審査意見通知書を発し出願人に拒絶理由を知らせるとともに、応答期間を指定する。応答期間は外国出願人の場合通常3ヶ月間であるが、さらに3ヶ月間の延長ができる。他国制度との間で、特許要件を満たすか否かの判断や、拒絶理由に対する応答の基本的な原則に大きな違いはない。
本稿では、台湾における特許出願の拒絶理由通知に対する対応について、理律法律事務所 弁護士 李文傑氏が解説している。
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2015.03.31
台湾における特許の分割出願(本記事は、2020/5/12に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/18556/2011年の台湾専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)改正により、分割出願を行う時期に関する規制が緩和され、初審審査の特許査定書の送達後30日以内に分割出願を行うことが可能となった。
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2015.03.31
韓国における意匠出願の補正意匠出願に関する書類の方式、または手数料などに関する手続き上の不備が見つかり、特許庁から手続きに関する補正指令書が発行されることがある。この場合、簡略な補正手続きを行い、手続き上の軽微な不備を修正することができる。しかし、出願意匠の実質的な内容に関する不備があった場合には、その補正において留意しなければならない点がある。具体的には、補正の時期が制限されること、最初の意匠登録出願の要旨を変更しない範囲でなされなければならず、最初の出願要旨を変更する補正は認められないことなどである。
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2015.03.31
台湾における意匠出願の補正台湾では、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当。)に基づき、意匠出願の補正は査定書が送達されるまでであれば、いつでも行うことができるが、中国語(台湾語)による意匠説明書または図面に開示された範囲を超えないことが求められる。なお、外国語書面による出願の場合は、出願時の外国語書面に基づき誤訳の訂正を請求できる。