■ 全36件中、31~36件目を表示しています。
-
2015.08.07
日本と韓国における特許出願書類の比較(本記事は、2019/8/29に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17661/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として韓国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と韓国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2015.07.10
日本とインドネシアにおける特許出願書類の比較(本記事は、2019/12/5に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/17977/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎としてインドネシアに特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本とインドネシアにおける特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2015.06.26
日本と中国における特許出願書類の比較(本記事は、2022/7/19に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/24124/主に日本で出願された特許出願を優先権の基礎として中国に特許出願する際に、必要となる出願書類についてまとめた。日本と中国における特許出願について、出願書類と手続言語についての規定および優先権主張に関する要件を比較した。
-
2015.03.31
ベトナムにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異ベトナムは、知的財産権の保護に関するパリ条約および特許協力条約(PCT)の加盟国であり、優先権を主張するパリ条約ルートおよびPCTルートの何れのルートからも特許出願をすることができる。パリ条約ルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁は通常、最初の出願がなされた出願人の自国特許庁が発行した実体審査の結果を参照して保護を認めるか否かを検討し、決定する。PCTルート出願の場合、ベトナム国家知的財産庁の検討および決定は、国際調査および国際予備審査の結果に加え、当該PCT出願の国内移行手続が行われた米国、EU、日本等の主要特許庁の見解も考慮される。
-
2015.03.31
韓国における特許出願時の留意事項韓国における特許出願に際しては、医療行為に使用する機器や医薬品、一定の条件を満たす医療方法等については、産業上利用可能な発明と見なされるが、医療行為自体は産業上の利用可能性がない発明と見なされるため注意が必要である。また、請求項の作成にあたっては、請求項の多重引用が禁止されており、他の請求項を引用した結果として多重引用とならないよう注意が必要である。さらに、新規性喪失例外の適用については、事前に公開する際に、例外適用を受けるための手続きを踏まなければならない。
-
2014.03.21
マレーシアにおける優先権主張を伴う特許出願(本記事は、2025/2/25に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40614/マレーシアにおける特許出願において優先権を主張する場合、出願時の願書において、優先権を主張する旨を宣誓する必要がある。基礎出願の出願書類の謄本は必ずしも出願時に提出する必要はないが、登録官から提出を求められた日から3ヵ月以内に提出しなければならない。優先権主張の期間は基礎出願から12ヶ月以内であり、部分優先や複数優先も認められる。