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2022.11.22
中国知財法と日本知財法の相違点中国進出にあたっては有効な知財戦略を立てる必要があるが、そのためにはまず、中国と日本の知財法の相違点を理解することが重要である。本稿では、専利(日本における特許、実用新案、意匠に相当)制度と日本の特許・実用新案・意匠制度について、存続期間、保護対象、審査・審判における相違点の概略を紹介する。
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2022.11.01
韓国における特許・実用新案出願制度概要(2024年6月10日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」、「韓国実用新案法」および「韓国特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)特許および実用新案の出願から登録までの手続は、主に(1)出願、(2)方式審査、(3)出願公開、(4)審査請求および実体審査、(5)登録の手順で進められる。2017年3月1日以降の出願については、審査請求期間が特許および実用新案どちらも出願日(国際出願の場合は国際出願日)から3年に変更された。権利は設定の登録日から生じるが、特許権の存続期間は出願日から20年、実用新案権の存続期間は出願日から10年である。2021年10月19日の韓国特許法改正により分離出願制度が新設され、また、拒絶査定後の応答期間が30日から3か月に変更された。
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2022.11.01
日本と韓国における特許分割出願に関する時期的要件の比較(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」のURLを修正いたしました。)日本および韓国においては、それぞれ所定の期間、特許出願について分割出願を行うことができる。韓国においては、特許査定謄本の送達前であればいつでも分割出願が可能だが、拒絶理由通知書が発行された場合には意見書の提出期間内のみ可能となる。2021年10月19日の韓国特許法の改正で、拒絶決定謄本の送達を受けた日から分割出願可能な期間が3か月以内に変更され、またあらたに分離出願制度が新設された。
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2022.11.01
韓国における再審査請求制度の活用および留意点(2024年6月7日訂正:
本記事のソース「韓国特許法」および「特許法施行規則」のURLを修正いたしました。)韓国における再審査請求制度は、2009年7月1日以降の特許および実用新案出願から適用され、出願人が特許査定*または拒絶査定の謄本の送達を受けた日から3か月以内に明細書または図面を補正し、再審査の意思表示をすれば、再審査を受けることができる制度である。また、職権再審査制度が導入されたことから、2017年3月1日以降に特許査定を受ける出願であって特許査定後に明らかな拒絶理由が見つかった場合は、審査官の職権で特許査定を取消し再審査される。さらに、2022年4月20日より特許拒絶決定または特許権の存続期間の延長登録拒絶決定を受けた場合の不服審判請求期間が特許拒絶査定謄本の送達日から3か月以内に改正された。加えて、拒絶決定不服審判において棄却審決が下された場合に利用できる分離出願制度が新設された。
*:2022年4月20日以降に特許査定を受領した出願から対象となる。
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2022.10.04
フィリピンにおける商標の審判等手続に関する調査「フィリピンにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO) シンガポール事務所 知的財産部)では、フィリピンにおける特許、意匠、商標の出願および審判等手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、商標出願に関する出願の審査から最高裁判所への上訴までの手続、取消手続および侵害手続、統計情報ならびに判例を紹介している。
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2022.09.29
フィリピンにおける意匠の審判等手続に関する調査「フィリピンにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO) シンガポール事務所 知的財産部)では、フィリピンにおける特許、意匠、商標の出願および審判等の手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、意匠に関する出願の審査手続、取消手続およびその他の手続ならびに統計情報を紹介している。
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2022.09.22
フィリピンにおける特許の審判等手続に関する調査「フィリピンにおける知的財産の審判等手続に関する調査」(2021年3月、日本貿易振興機構(JETRO)シンガポール事務所知的財産部)では、フィリピンにおける特許、意匠、商標の出願および審判等の手続について紹介している。本稿では、審理機関と紛争解決手段、特許に関する出願の審査から最高裁判所への上訴までの手続、取消手続およびその他の手続ならびに統計情報および判例を紹介している。
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2022.08.02
フィリピンにおける商標制度のまとめ-手続編(2024年6月10日訂正:
本記事の第5-3項の「関連情報」のURLおよびソース「知的財産に関する事件の手続規則(2020年改正)」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)フィリピンの商標制度は、フィリピン知的財産法(2013年法律第10372号により改正された法律第8293号2013年3月4日施行2015年版)、フィリピン知的財産施行規則(特許・実用新案・意匠に関する施行規則2017年8月1日施行)、フィリピン商標規則(商標、サービスマーク、商号およびマーキングされた容器に関する規則2017年7月7日版)によって規定されている。
本稿では、フィリピンにおける商標制度の手続面について紹介する。 -
2022.06.30
トルコにおける産業財産法施行規則の改正2019年7月9日付の官報No.30825により、産業財産法施行規則(SINAİ MÜLKİYET KANUNUNUN UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİKTE)の一部が改正され、登録商標の部分更新を申請する際に必要とされていた「公証された署名文(noter onaylı imza beyannamesi)」の提出に関する条項が廃止され、手続が簡素化された。
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2022.06.28
台湾における主な知的財産関連サイトのリンク情報(その2)台湾の主な知的財産関連サイトである經濟部訴願審議委員會および日本台湾交流協会の台湾知的財産権情報サイトにある台湾知的財産に関する情報について、掲載されているリンク情報を一覧にして示した。
なお、經濟部智慧財產局に関する情報については、(その1)を参照されたい。
その1:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/link/23908/