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2020.04.21
ベトナムにおける優先権主張の手続ベトナムにおいて条約に基づく優先権を主張して特許等を出願する場合、出願時の願書にその旨を明示しなければならない。また、出願日から3か月以内に最初の出願の写しに対する第1国官庁による認証部分(以下「優先権証明書」という。)を提出しなければならない。
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2020.02.25
韓国における条約加入の現況「模倣対策マニュアル韓国編」(2019年3月、日本貿易振興機構(ジェトロ))「第II編 韓国の知的財産制度と関連法」「第11章 条約加入の現況」では、韓国における条約加入の現況が紹介されている。
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2019.11.28
トルコ商標制度概要(2022年9月1日訂正:
本記事のソース「トルコ特許商標庁ウェブサイト」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)トルコにおける商標保護は、産業財産法(法律第6769号、以下「産業財産法」)で規定されている。原則として、商標権は登録により成立し付与されるが、産業財産法は、商標を登録せずに使用している者にも先使用者としての優位性を与えており、登録された商標権に対して、その商標を、より以前から使用しており、かつ初めて作り出したことを証明した先使用者は保護されうる。
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2019.10.15
シンガポールにおけるパリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願の差異(2022年5月20日訂正:
本記事のソース「Examination Guidelines for Patent Applications at IPOS」のURLが、リンク切れとなっていたため、修正いたしました。)シンガポールにおいては、2014年2月14日に施行された改正特許法により、パリ条約ルートおよびPCTルートの特許出願審査手続きの大部分が統一された。審査請求に関する重要な期限は両ルートとも同一である。しかしならが、両ルートの手続きには、依然として留意すべき差異が存在する。また、2017年10月30日付けで改正された特許法により、2020年1月1日以降の出願では、補充審査が利用できなくなることにも留意する必要がある。
なお詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2019.10.15
シンガポールにおける特許出願制度(2024年6月13日訂正:
本記事のソース「シンガポール司法長官室」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)(2022年6月17日訂正:
本記事のソース「シンガポール知的財産局Eサービスポータル」が、異なるサイトにリンクしていたため、修正いたしました。)本稿ではシンガポールにおける特許出願制度について説明する。特に、シンガポールには2014年2月14日に施行された改正特許法において導入された独自の審査オプションが存在する。これらのオプションを踏まえた上で出願から登録までの流れを説明する。なお、補充審査に関連するオプションは、2020年1月1日以降の出願から廃止される。詳細は以下のサイトを参照されたい。
https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/sg/foreign_route.html -
2019.10.08
メキシコ商標制度概要(本記事は、2023/10/10に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/37422/メキシコにおける商標制度は、1991年産業財産法(改正)およびその施行規則に準拠している。
メキシコ議会において、2018年3月に商標に関する産業財産法の改正法案が可決され、2018年5月18日付で改正法が官報に公示された。改正法は、官報に公示されてから60営業日目である2018年8月10日に発効した。これが過去25年間のメキシコの商標法にとって最も重要な改正であるといえる。
改正法によって、音の商標、匂いの商標、ホログラム等の非伝統的商標およびトレードドレスが、商標の定義に追加された。また、異議申立制度も改正された。
権利期間は出願日から10年であり、10年ごとに更新することができる。 -
2019.09.05
フィリピンにおける指定商品または役務に関わる留意事項フィリピン知的財産庁は、指定商品または指定役務に関する一般的なガイドラインとして、「標章の登録のための商品およびサービスの国際分類」(ニース国際分類)の最新版を採用している。商品および役務に関する広義の記述は認められておらず、明瞭かつ具体的な商品および役務の記述が要求される。
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2018.09.25
ブラジルにおける商標の重要判例ブラジル産業財産庁(INPI)は、一般的ないし記述的な文言から成る標章が使用を通じて識別性を獲得し、消費者から商標として認識されている場合であっても、そのような標章の登録出願を拒絶している。本稿にて、ブラジル市場に非常に古くから出回っているトマトペーストの商標「POMODORO」に関する訴訟を紹介する。INPIは、「pomodoro」という言葉はイタリア語でトマトを意味するため、商標「POMODORO」の出願を拒絶したが、連邦裁判所は、二次的意義の理論を適用して、「POMODORO」の登録を認めた。
本稿では、ブラジルにおける商標の重要判例について、上記事件の原告側代理人であったDannemann Siemsen Bigler & Ipanema Moreira事務所の弁護士 Filipe Cabral氏と、Fernanda Mascarenhas氏が解説している。
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2018.06.26
インドネシアにおける商標の重要判例Hugo Bossは、中央ジャカルタ商事裁判所にTeddy Tan名義の商標登録「Hugo Sport」の取消を求める訴訟を提起したが、被告のTeddy Tanが勝訴し、判事は、原告の請求権が失効していることを根拠として原告の請求を斥け、Teddy Tanは「Hugo Sport」および「Hugo」の語を含む商標を善意で登録したと認定した。Hugo Bossは、上告審である大審院(最高裁判所)での訴訟においては勝訴した。最高裁判決では、「Hugo Boss」が周知商標であり、Teddy Tan側に周知商標「Hugo Boss」の評判に便乗しようとの悪意があったと認定した。
本稿では、インドネシアにおける商標の重要判例について、ACEMARK事務所の弁護士Ms. Yenny Halimが解説している。
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2017.06.13
香港における商標異議申立制度香港においては、何人も、出願の公告日から3ヵ月以内に、香港知的財産局(Hong Kong Intellectual Property Department)商標登録所(Trade Mark Registry)(以下、「商標登録所」に対し、異議申立を提起することができる。一般的な異議申立理由は、相対的理由および絶対的理由に基づく。当事者双方が和解交渉を希望する場合、任意の時期に異議申立手続の一時停止を申請することができる。手続の一時停止は、出願人と異議申立人の両者によって共同で申請されなければならない。商標登録所は、最大9ヵ月までの停止期間を認めることができる。