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2018.07.03
中国におけるコンピュータソフトウェア発明およびビジネスモデル発明の特許性(本記事は、2025/2/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/application/40620/2017年の審査指南改正により、中国において、コンピュータソフトウェアに関する発明およびビジネスモデルに関する発明については、その出願内容に技術的特徴が含まれていれば、必ずしも専利法第25条第1項第2号を根拠に特許性を否定されるとは限らず、特許性を有するか否かを個別に審査される。
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2017.10.31
韓国における3Dデータに関する産業財産権法上の取扱い「AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成29年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)III-3-(7)では、韓国における3Dデータに関する産業財産権法上の取扱いについて、3Dデータによる特許権またはデザイン権侵害に関する規定、特許法またはデザイン保護法(日本における意匠法に相当)により保護された物品の3Dデータを用いて物品を製造する場合の各種行為の侵害可能性、3Dデータの産業財産権法による保護等が説明されている。
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2017.10.26
韓国におけるAIを活用した創作の取扱い「AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成29年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)II-5-(7)では、韓国におけるAIを活用した創作の取扱いについて、韓国特許法または韓国デザイン保護法(日本における意匠法に相当)上の保護の客体性、権利主体の可能性、学習済みモデルの取扱い、AIによる自律的な創作物の取扱い、AIを活用した創作物の法的保護に関する産業界の意見等が説明されている。
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2017.10.26
中国におけるAIを活用した創作の取扱い「AIを活用した創作や3Dプリンティング用データの産業財産権法上の保護の在り方に関する調査研究報告書」(平成29年2月、知的財産研究教育財団知的財産研究所)II-5-(6)では、中国におけるAIを活用した創作の取扱いについて、専利法(日本における特許法、実用新案法、意匠法に相当)上の保護の客体性、権利主体の可能性、学習済みモデルの取扱い、AIによる自律的な創作物の取扱い、AIを活用した創作物の法的保護に関する産業界の意見等が説明されている。
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2017.07.25
ロシアにおける技術移転とライセンス「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第8節では、ロシアにおける技術移転について、ロシア政府の技術移転に関する方針や技術移転規制に関する法律、技術移転に関する留意点が、同第9節では、ロシアにおけるライセンスについて、ライセンス(使用許諾)契約の作成や登録、技術保証、特許保証、改良技術の帰属、使用料の支払い、権利の移転や公募についてそれぞれ説明されている。
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2017.07.11
ロシアにおける著作権制度「模倣対策マニュアル ロシア編」(2016年3月、日本貿易振興機構)第1章第5節では、ロシアにおける著作権制度について、制度の概要、著作権を管轄する機関、著作権および著作物の定義と意義、人格権に含まれる著作者の権利、著作権を構成する権利の種類、著作権の期間、著作権の譲渡と使用許諾、著作権の登録、ユーラシア経済連合の著作権集中管理制度が説明されている。
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2016.06.01
メキシコにおける特許を受けることができる発明とできない発明メキシコにおいては、特に動植物の発生、複製または繁殖を目的とする本質的に生物学的な方法等、通常特許不適格な発明であっても、特別な場合に発明とみなされるケースが存在する。同様に、理論上もしくは科学上の原理、コンピュータプログラム、情報提供の方法、治療方法等、発明と見なされない発見がいくつか存在する。その一方で、特定の主題の特許性について指針が十分に提供されていないという点で、メキシコの国内法には整備の余地が残されている。
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2016.05.26
シンガポールにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明(本記事は、2025/2/27に更新しています。)
URL:https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/40618/シンガポール特許法において、「発明」は定義されていない。特許法第13条(1)では、特許を受けることができる発明は、(a)発明が新規である、(b)発明に進歩性がある、(c)発明が産業上利用できる、という条件を満たすものであると規定されている。特許法では、ごく限られた特許性の具体的例外しか規定されていない。ある種の主題における特許適格性については不明瞭なままである。
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2016.05.23
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その2】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法(「新法」)の第11条において、コンピュータプログラムは、特許を受けることができない旨規定されている。また、ビジネス方法に関しては明確な規定はないが、特許を受けることができない可能性が高い。
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2016.05.20
ニュージーランドにおける特許を受けることができる発明と特許を受けることができない発明【その1】ニュージーランドでは、2013年ニュージーランド特許法の第11条、第15条、第16条において、商業的利用が公序良俗に反する発明、人間およびその産生のための生物学的方法、人間を診断する方法、植物品種、コンピュータプログラムなどは、特許を受けることができない旨規定されている。